いまさら聞けない 「配偶者控除」
よしをです。
職場での、「今年、配偶者控除の上限が変わったらしいね」、
という世間話がきっかけです。
「配偶者控除」については、
恥ずかしながら、その仕組みについて、ほとんど知識がなく、
55年間、生きてきました。
わたしの妻には、
子育てが一段落したら働きたい、という意欲もあり、
今更ですが、改正の中身を少し調査してみることにしました。
以下、聞きかじりの情報です。
皆さんの参考になればと思います。
その前に、「扶養控除って何?」、という疑問に
答えなければなりません。
「扶養控除」には、2種類あります。
2つ目は、「税法上の扶養」です。
今回、おもにお話しするのは、
2つ目の、「税法上の扶養」についてです。
納税者(おもに世帯主)に扶養家族がいる場合、
税の控除が受けられる制度を、
「(税法上の)扶養控除」といいます。
そのうち、配偶者を対象にした、
「配偶者控除」という項目があり、
配偶者の一定の収入に対して、税金を減額してもらえます。
2018年1月から、配偶者控除を受けられる、
配偶者の年収の上限が、(103万円⇒150万円)に
引き上げられました。
さらに、「配偶者特別控除」制度も、改正されました。
これは、配偶者の年収が控除の上限に達した場合でも、
金額の幅を設けて、段階的に税金控除を認める制度です。
これまでは、
配偶者の収入が(103万円~141万円)であれば、
税控除が認められる、配偶者特別控除の枠内とし、
141万円を超えると、控除はゼロになりました。
今回の改正では、
配偶者特別控除の枠は、(150万円~201万円)となり、
201万円を超えると、控除はゼロになります。
ちなみに、今回の改正において、
「社会保険上の扶養」の規定は変わりません。
すなわち、年収130万円を超えると、
「社会保険上の扶養」から外れ、
社会保険料が自己負担になりますので、注意が必要です。
(例外条件あり。自己責任にてお調べください)
こうしてみると、今回の改正は、
納税者にとって、おおむね有利に見えますが、当然デメリットもあります。
今回あらたに、以下の追加条件が加わりました。
「納税者(おもに世帯主)の年収上限」の設定。
配偶者および、配偶者特別控除の基準に、
配偶者の収入だけではなく、
納税者(おもに世帯主)の所得に応じて、
段階的に控除額が変化する仕組みが採用されました。
正確な数字は、各自でご確認いただきたいのですが、
おおまかに、年収900万円を超えると、
実質的に、増税になるようです。
したがって、今回の法改正では、
高額所得者に厳しい内容になっているといえます。
皆さまも、お時間のあるときに調べてみてはいかがですか?
ちなみに、今回の改正は、扶養控除のうち、
学生がアルバイトする場合などの、
「103万円の扶養の枠」には変更はありません。
今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。