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いまさら聞けない 「配偶者控除」

よしをです。

 職場での、「今年、配偶者控除の上限が変わったらしいね」、

という世間話がきっかけです。

 

配偶者控除」については、

恥ずかしながら、その仕組みについて、ほとんど知識がなく、

55年間、生きてきました。

わたしの妻には、

子育てが一段落したら働きたい、という意欲もあり、

今更ですが、改正の中身を少し調査してみることにしました。

 

以下、聞きかじりの情報です。

皆さんの参考になればと思います。

 

 

その前に、「扶養控除って何?」、という疑問に

答えなければなりません。

 

「扶養控除」には、2種類あります。

1つ目は、「社会保険上の扶養(健康保険・厚生年金保険)」、

2つ目は、「税法上の扶養」です。

 

今回、おもにお話しするのは、

2つ目の、「税法上の扶養」についてです。

 

納税者(おもに世帯主)に扶養家族がいる場合、

税の控除が受けられる制度を、

「(税法上の)扶養控除」といいます。

そのうち、配偶者を対象にした、

配偶者控除」という項目があり、

配偶者の一定の収入に対して、税金を減額してもらえます。

 

2018年1月から、配偶者控除を受けられる、

配偶者の年収の上限が、(103万円⇒150万円)に

引き上げられました。

 

さらに、「配偶者特別控除」制度も、改正されました。

これは、配偶者の年収が控除の上限に達した場合でも、

金額の幅を設けて、段階的に税金控除を認める制度です。

 

これまでは、

配偶者の収入が(103万円~141万円)であれば、

税控除が認められる、配偶者特別控除の枠内とし、

141万円を超えると、控除はゼロになりました。

 

今回の改正では、

配偶者特別控除の枠は、(150万円~201万円)となり、

201万円を超えると、控除はゼロになります。

 

ちなみに、今回の改正において、

社会保険上の扶養」の規定は変わりません。

すなわち、年収130万円を超えると、

社会保険上の扶養」から外れ、

社会保険料が自己負担になりますので、注意が必要です。

(例外条件あり。自己責任にてお調べください)

 

 

こうしてみると、今回の改正は、

納税者にとって、おおむね有利に見えますが、当然デメリットもあります。

今回あらたに、以下の追加条件が加わりました。

 

「納税者(おもに世帯主)の年収上限」の設定。

 

配偶者および、配偶者特別控除の基準に、

配偶者の収入だけではなく、

納税者(おもに世帯主)の所得に応じて、

段階的に控除額が変化する仕組みが採用されました。

正確な数字は、各自でご確認いただきたいのですが、

おおまかに、年収900万円を超えると、

実質的に、増税になるようです。

 

したがって、今回の法改正では、

高額所得者に厳しい内容になっているといえます。

 

皆さまも、お時間のあるときに調べてみてはいかがですか?

 

ちなみに、今回の改正は、扶養控除のうち、

配偶者控除」、「配偶者特別控除」のみが対象なので、

学生がアルバイトする場合などの、

「103万円の扶養の枠」には変更はありません。

 

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。