天災と住宅ローン
よしをです。
国交省が被災地区の用地買収をおこないました。
一帯の土地を国有地として買い上げ、土砂ダムを再構築するのが目的です。
被災した土地は、住宅地として原状回復することができない状況であり、
すでに地価は暴落し、市場に出しても買い手がつかない状態です。
被災者の皆さんは、タダよりはマシという感じで、
土地を手放したことでしょう。
被災者感情としては、国の補償はありがたいことと理解しながらも、
その買取価格が、簿価とあまりにかけ離れているため、
本音のところでは、満足のいく補償内容ではなかったと思います。
大きな天災があると、その都度、被災者支援が見直されてきました。
阪神大震災を契機に、被害者生活再建支援法ができました。
この法律によって、自然災害で自宅が全壊、半壊した家庭には、
一律300万円が支給されることになりました。
これも、充分な補償金とはいえませんが、
たとえば、地震の場合は、土砂災害と違って、土地そのものに、
原状回復ができないぐらいの、大きなダメージがある場所は少ないので、
その後、更地にして売却するなどすれば、
経済的損失を少なくすることは、可能だと思います。
いいか悪いかは別として、
阪神大震災後の神戸市長田区では、大火災のあと、土地が整理され、
従前のゴチャゴチャした町並みが一変して、
まるで違った町に、変わってしまいました。
住宅ローンが残っている場合、以後どうなるかも、大きな問題です。
地震保険に加入している場合、対象は建物・家財で、
受取可能な保険金額は、火災保険の30~50%の範囲、
限度額は家屋で5000万円、家財で1000万円という内容です。
ちなみに、
任意で、火災保険に組み入れる地震特約(地震火災費用特約)の場合、
対象は、地震そのものによる家屋被害ではなく、
地震を原因とする火災で、全壊・半壊した場合に限定されていて、
補償金額も、火災保険の5%にすぎません。
メガバンクでは、自然災害被災時の住宅ローンのリスク軽減を目的に、
ローン残高の一部が免除される、住宅ローンのサービスを始めています。
毎月の返済は、多少上乗せになりますが、
被災して、家屋が全壊・半壊した場合には、
住宅ローン残高の50%までが免除になる仕組みです。
そのほかの対策としては、個別の災害保険を上乗せすることも可能です。
ちなみに、わたしは、補償金と蓄えの一部をローン残高と相殺したうえで、
あたらしい生活を始める資金が残る程度の対策はとってありますが、
できれば、あらたに住宅ローンを組める保障を、
追加で検討したいと考えています。
残酷な言い方になりますが、
自己防衛をしている人と、そうでない人の差が大きく表れるのが現実です。
政府と行政には、抜本的な被害者解決策を講じていただきたいですが、
あくまでも、自己防衛が重要なのだということを、
わたしたちは肝に銘じておく必要があります。
最後になりましたが、
今年の度重なる自然災害で被害に遭われた皆さまには、
どうか一日も早く、平穏な日常が戻りますように、
心からご祈念申し上げます。
今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。