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事故物件の基準

よしをです。

 

今回は、アパート・マンションの、いわゆる事故物件について、

ユーザーではなく、オーナーの立場で、考えてみたいと思います。

 

事故物件とは、基本的には、入居者が亡くなった物件のことをいいます。

亡くなる原因は、自然死、自殺、殺人がありますが、

この3つを、事故物件の観点から、どう扱うべきか、基準が曖昧なのです。

 

たとえば、部屋で凄惨な殺人事件がおこったとすれば、

確実に事故物件ですが、

老人が家族に看取られて、亡くなっていた場合は、

事故とはいわないのが普通です。

あくまでも、事案ごとに対応が変わるというのが、スタンダードな考えです。

 

仲介業者が、部屋で入居者の死亡があったことを隠匿していた場合は、

宅地建物取引業法のルール違反に問われます。

たとえば、

事情を知らないで入居した人が、しばらくして別の部屋の住民から、

この部屋で、入居者の自殺があったことを伝えられたとします。

その場合、

「部屋で自殺があったことを事前に知っていれば、入居しなかった」、

と主張すれば、貸主に損害賠償責任を問うことができます。

したがって、お互いのトラブルを回避するためにも、

事故物件に関する、仲介業者の告知義務が定められています。

基本的に、

事故物件の告知は、当然されるものだと安心していいと思いますが、

オーナーや管理会社が代わったりして、

事故の有無がわからなくなるケースがないとは言い切れません。

しかし、たとえオーナーや管理会社が事実を知らなくても、

事故物件の指摘を受ければ、業法違反に問われます。

 

前述のように、案件ごとに対応が変わるので、

実際の地裁の判例を、いくつか紹介したいと思います。

 

①自殺があったケースで、事故後2年以降は、申告しないでOKとの判決

②他殺のケースでは、50年後も告知義務ありの判例あり

③隣接する部屋には、告知義務なし

④事故後、初めての入居者には事故を告知し、2人目からは告知しない

 

部屋の賃貸において、

仲介業者と、ここまで話をするケースはないとは思いますが、

参考までに、あえて紹介してみました。

安ければ、事故物件でも構わないという猛者もいるとは思いますが、

やはり事故部兼は避けたい、というのが誰しもの本音です。

最近では、「事故物件一覧」のようなサイトもあるようなので、

部屋探しの参考にされるといいと思います。

 

わたしも収益物件のオーナーの端くれなので、

アパートやマンションで起きた殺人事件や、火災に対しては、心が痛みます。

テレビでの報道を目にして、

「いいマンションなのに、残念だな…」と、感じることも、多々あります。

 

以前もお伝えしているように、

貸主は、店子さんの生活をささえる、

という大きな使命を担っているので、

事件事故を目にすると、

自分の経済的な理由とは別に、心が痛くなるのです。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。