さあ来い 卒サラ!          ~悔いのないセカンドライフを目指して~

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退職金の話

 

よしをです。

 

個人的にも、卒サラのカウントダウンの鐘が鳴り始めているのですが、

このあたりで、退職金についても、考え始めたいと思っています。

退職にあたって、通常は、

「退職所得の受給に関する申告書」を提出するケースが、

多いと思います。

この場合は、勤務先が税金を計算して、

退職金支払いの際に、源泉徴収されるので、確定申告は不要です。

 

自ら確定申告すれば、過払い分の税金が還付されるケースもあります。

所得税は、源泉徴収されています。

たとえば、3月末で退職する場合、

所得がなくなった4月以降の税金も、先払いしていますから、

申告をすれば、4~12月分の先払い分を、還付されるというわけです。

こちらから申告しなければ、還付はされませんので、

ぜひ、覚えておいてほしい知識です。

(還付については、退職した翌年3月に、申告する方法もあります)

 

退職金の税金に関しては、優遇措置がとられています。

基本的な仕組みとしては、

支給される退職金から、退職所得控除を差し引き、

残りの50%に対して、所得税、住民税がかかってきます。

退職所得控除の基準については、

勤続年数が20年までなら、1年あたり40万円、

勤続年数が20年以上なら、1年あたり70万円の控除が受けられます。

 

たとえば、勤続38年で、退職金が2000万円の場合、

退職所得控除が2660万円(70×38)なので、

所得税も、住民税も、社会保険料もかかりません。

 

また、税金がかかる場合の一例では、

勤続年数15年、退職金1300万円の場合で、

税額は、約28万円になります。

(税額の計算は、やや複雑なので、省略します)

 

当然ですが、長く勤務した人に対しては、

手厚い控除が受けられるシステムになっていますね。

 

定年退職になって、気を付けなければならないのが、

翌年の住民税です。

住民税は、前の年の所得を元に計算され、翌年支払うことになるからです。

退職して、収入がなくなっても、

収入があったときと同様の、住民税を払わなければなりません。

よく、プロスポーツ選手が、

引退後に、生活が困窮するという話を耳にしますが、まさにこのことです。

 

ちなみに、

大企業では、一時金で受け取る従来型の退職金と、企業年金の、

どちらかを選択できる、という制度を設けている場合があります。

年金の場合は、所得控除がないので、

税金面でいえば、一時金で受け取るほうが断然有利です。

あとは寿命の問題なので、

100歳まで生きる自信がある人は、年金を選択してもいいと思います。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。