退職金の話
よしをです。
個人的にも、卒サラのカウントダウンの鐘が鳴り始めているのですが、
このあたりで、退職金についても、考え始めたいと思っています。
退職にあたって、通常は、
「退職所得の受給に関する申告書」を提出するケースが、
多いと思います。
この場合は、勤務先が税金を計算して、
退職金支払いの際に、源泉徴収されるので、確定申告は不要です。
自ら確定申告すれば、過払い分の税金が還付されるケースもあります。
たとえば、3月末で退職する場合、
所得がなくなった4月以降の税金も、先払いしていますから、
申告をすれば、4~12月分の先払い分を、還付されるというわけです。
こちらから申告しなければ、還付はされませんので、
ぜひ、覚えておいてほしい知識です。
(還付については、退職した翌年3月に、申告する方法もあります)
退職金の税金に関しては、優遇措置がとられています。
基本的な仕組みとしては、
支給される退職金から、退職所得控除を差し引き、
残りの50%に対して、所得税、住民税がかかってきます。
退職所得控除の基準については、
勤続年数が20年までなら、1年あたり40万円、
勤続年数が20年以上なら、1年あたり70万円の控除が受けられます。
たとえば、勤続38年で、退職金が2000万円の場合、
退職所得控除が2660万円(70×38)なので、
また、税金がかかる場合の一例では、
勤続年数15年、退職金1300万円の場合で、
税額は、約28万円になります。
(税額の計算は、やや複雑なので、省略します)
当然ですが、長く勤務した人に対しては、
手厚い控除が受けられるシステムになっていますね。
定年退職になって、気を付けなければならないのが、
翌年の住民税です。
住民税は、前の年の所得を元に計算され、翌年支払うことになるからです。
退職して、収入がなくなっても、
収入があったときと同様の、住民税を払わなければなりません。
よく、プロスポーツ選手が、
引退後に、生活が困窮するという話を耳にしますが、まさにこのことです。
ちなみに、
大企業では、一時金で受け取る従来型の退職金と、企業年金の、
どちらかを選択できる、という制度を設けている場合があります。
年金の場合は、所得控除がないので、
税金面でいえば、一時金で受け取るほうが断然有利です。
あとは寿命の問題なので、
100歳まで生きる自信がある人は、年金を選択してもいいと思います。
今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。