さあ来い 卒サラ!          ~悔いのないセカンドライフを目指して~

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パチンコの問題点

 

よしをです。

 

パチンコ店が、実質的な私設カジノであることについて、

異論はないと思いますが、

今回は、賭博以外の要素に関する、

パチンコの問題点を、取り上げたいと思います。

 

三店方式の問題

三店方式は、客が獲得したパチンコ玉と引き換えに、

パチンコ店が、カウンターで「特殊景品」を渡し、

客が「特殊景品」を換金所に持ち込んで、換金する仕組みです。

この場合、誰が、どれだけ換金したのか、

パチンコ店にも、換金所にも、データは一切残りません。

 

したがって、極端な例をいえば、

現金を、パチンコ店に持ち込んでパチンコ玉と交換し、

カウンターで「特殊景品」と交換する、

あるいは、客のもっている「特殊景品」を、第三者が現金で買う、

そのうえで、換金所で、現金と交換することも可能です。

この場合、身分証明書を提出することもなく、換金できます。

個人を特定できないので、所得税も問われません。

つまり、資金洗浄マネーロンダリング)ができるということなのです。

 

②いわゆる「てら銭」に関して

公営ギャンブルの場合、てら銭(マージン)は行政が取りますが、

パチンコの場合、実質、店がてら銭を取っています。

つまり、ゲームをする際の、パチンコ玉の値段と、

特殊景品」と交換する際の、パチンコ玉の価値に差があり、

この差が、すなわち、パチンコ店のてら銭というわけです。

 

行政は、客からてら銭を徴収するのではなく、

店の売上に対して、税金を徴収することになっています。

 

…ちょっと変ですよね。

店の売上に対して、税金がかかるのは当然として、

ギャンブルとして認可されていないのにも関わらず、

店がてら銭を取ることが認められていることは、矛盾しています。

 

②関連団体への天下り問題

パチンコ産業の関連団体には、警察官僚などが天下りするなど、

警察と業界との癒着が見られます。

 

さて、これらの問題の解決方法ですが、

まず、パチンコ店への入店に関しては、

マイナンバーカード(外国人はパスポート)の提示を、

義務づける必要を感じます。

それによって、個人が特定できますから、犯罪防止に役立つはずです。

生活保護受給者に対する回数制限の設定や、

ギャンブル依存症の予防も、可能になるはずです。

 

また、②で言及したように、

店がてら銭を取ることについては、法的根拠が薄いと考えます。

この場合は、換金率をあげて、プレイヤーに還元するのではなく

(なぜなら、パチンコのギャンブル性が増すだけなので)、

換金率との差額については、特別税を設定して、徴収すべきです。

 

現在、政府はパチンコ規制に取り組んでいます。

天下り問題も含めて、業界にメスを入れてほしいと思います。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。