パチンコの問題点
よしをです。
パチンコ店が、実質的な私設カジノであることについて、
異論はないと思いますが、
今回は、賭博以外の要素に関する、
パチンコの問題点を、取り上げたいと思います。
①三店方式の問題
三店方式は、客が獲得したパチンコ玉と引き換えに、
パチンコ店が、カウンターで「特殊景品」を渡し、
客が「特殊景品」を換金所に持ち込んで、換金する仕組みです。
この場合、誰が、どれだけ換金したのか、
パチンコ店にも、換金所にも、データは一切残りません。
したがって、極端な例をいえば、
現金を、パチンコ店に持ち込んでパチンコ玉と交換し、
カウンターで「特殊景品」と交換する、
あるいは、客のもっている「特殊景品」を、第三者が現金で買う、
そのうえで、換金所で、現金と交換することも可能です。
この場合、身分証明書を提出することもなく、換金できます。
個人を特定できないので、所得税も問われません。
つまり、資金洗浄(マネーロンダリング)ができるということなのです。
②いわゆる「てら銭」に関して
公営ギャンブルの場合、てら銭(マージン)は行政が取りますが、
パチンコの場合、実質、店がてら銭を取っています。
つまり、ゲームをする際の、パチンコ玉の値段と、
「特殊景品」と交換する際の、パチンコ玉の価値に差があり、
この差が、すなわち、パチンコ店のてら銭というわけです。
行政は、客からてら銭を徴収するのではなく、
店の売上に対して、税金を徴収することになっています。
…ちょっと変ですよね。
店の売上に対して、税金がかかるのは当然として、
ギャンブルとして認可されていないのにも関わらず、
店がてら銭を取ることが認められていることは、矛盾しています。
②関連団体への天下り問題
パチンコ産業の関連団体には、警察官僚などが天下りするなど、
警察と業界との癒着が見られます。
さて、これらの問題の解決方法ですが、
まず、パチンコ店への入店に関しては、
マイナンバーカード(外国人はパスポート)の提示を、
義務づける必要を感じます。
それによって、個人が特定できますから、犯罪防止に役立つはずです。
生活保護受給者に対する回数制限の設定や、
ギャンブル依存症の予防も、可能になるはずです。
また、②で言及したように、
店がてら銭を取ることについては、法的根拠が薄いと考えます。
この場合は、換金率をあげて、プレイヤーに還元するのではなく
(なぜなら、パチンコのギャンブル性が増すだけなので)、
換金率との差額については、特別税を設定して、徴収すべきです。
現在、政府はパチンコ規制に取り組んでいます。
天下り問題も含めて、業界にメスを入れてほしいと思います。
今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。