さあ来い 卒サラ!          ~悔いのないセカンドライフを目指して~

起業とか資格とか。趣味や思い出話など いろいろランダムに

1法人1物件スキーム

 よしをです。

 

個人投資家が、複数の物件に投資しようとする場合、

普通は、投資家の収入に応じた額までしか、

借り入れをすることができません。

たとえば年収1000万円の会社員の場合、

不動産ローンを組めるのは、2億円が限度でしょう。

 

そのため、一部の悪質な投資家は、

融資を受けようとする度に、幽霊会社を設立し、個人ではなく、

法人への融資を引き出すという手法をとる場合があります。

それが、「1法人1物件スキームです。

法人A社を設立して、物件Aを購入し、

物件Bを購入するために、法人Bを設立するといったように、

いくつもの会社を設立し、

物件と法人を1対1で対応させて、次から次へと融資を引き出す手法です。

 

この手法によって、一般的な収入のサラリーマンが、

10社以上の会社をつくって、

20億円もの融資を受けているというケースもあるといいます。

早期リタイアを目指す人にとっては、

最短距離のスキームだといえますが、違法すれすれの手法であり、

後のちのトラブルの可能性を考えると、決しておススメできません。

 

法人が融資を受ける場合、

当人は、法人の連帯保証人になって借り入れをするのですが、

その債務は、個人の信用情報に、記載されないことがほとんどです。

当人の借入総額が銀行側からは見えないため、

あらたな会社に対して、次々と連帯保証人になっても、

新規の融資を受けられるのです。

 

このスキームは、融資を受けるためには有利であっても、

投資の優位性について、疑問を呈する専門家もいます。

たとえば、複数の法人を維持するための経費により、

投資効果が少なくなるなどの指摘もされています。

 

1法人1物件スキームでは、

金融機関を騙して融資を受けていると判断される危険性があり、

不実が認定されれば、銀行からペナルティが課される可能性もあります。

昨年から、大手の銀行各社では、

投資会社の役員や、住所を照合するなどの調査に乗り出しています。

それによって、幽霊会社の活用が認められれば、

あらたな融資の中止を通告されるケースや、

最悪、一括返済を求められる危険もあるのです。

つまり、融資を受ける際に、銀行との取り決めのなかで、

債務状況を示す書類に、重大な虚偽内容がある場合、

ただちに債務を弁済するといった規定が設けてあるからです。

 

1法人1物件スキームは、いわば禁断の果実です。

一歩間違えば、銀行からの取引が停止されるなど、

多大なリスクが伴う投資方法だということを自覚すべきだと思います。

 

わたしは、

人生を、このような博打に費やすべきではないと考えています。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。