さあ来い 卒サラ!          ~悔いのないセカンドライフを目指して~

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OYOLIFE(オヨライフ)の挑戦

よしをです。

 

インドの格安ホテル運営会社OYO(オヨ)は、

既存のホテルと契約し、予約サービスやマネージャー派遣などの、

サービスを提供する見返りに、

フランチャイズ料金や収益分配を受けるモデルで急成長し、

2013年の創業から、わずか2年で、

インド最大手のホテルチェーンに急成長しました。

現在は、インド、中国、ネパール、マレーシアなどに展開し、

2018年には、はじめて日本に進出しました。

 

日本国内へは、ホテルだけではなく、

賃貸住宅事業にも進出(OYO LIFE オヨライフ)していて、

すでに、一部でサービスを開始しています。

 

オヨライフの賃貸事業は、面戸な手続きをすべて排除します。

WEBサイトで、入居したい部屋を選んで、

必要事項を入力すれば、それだけで契約完了です。

保証人や審査は一切不要、不動産会社への仲介手数料も不要です。

電気、ガス、水道のライフラインの契約は、オヨライフがおこないます。

部屋には家具家電が完備され、入居者は、体ひとつで引越完了です。

入居者の負担は、家賃と共益費、そして退去時の清掃代だけです。

 

オヨライフの特徴は、

普通の不動産会社がおこなっている仲介ではなく、

自らが物件を借り上げて転貸する、サブリースを採用していることです。

宅地建物取引業法では、物件の概要や契約内容が記載されている、

重要事項説明書について、契約前に、

宅地建物取引士が対面して、説明する必要があります。

2017年から、IT重説の採用により、

テレビ電話などを介した説明方法が解禁されたため、

それらのサービスを利用すれば、重要説明を受けるために、

不動産会社に来店する必要はなくなりましたが、

それでも、契約成立時には、書面を交付しなければならず、

完全な契約の電子化にはなりません。

 

しかし、これは、仲介業のルールであって、

自己物件の賃貸や、それに準じたサブリースの賃貸の場合は、

営業行為としての不動産賃貸とされないため、

宅建業法が適用されません。

(つまり、面倒な重要事項の説明が不要です)。

 

実は、サブリースの宅建業法からの除外は、グレーゾーンなのですが、

最近、何かと話題のレオパレスは、サブリースを展開し、

直営店では、先行してすでに、

宅建業法に則らず、賃貸契約の電子化をおこなっています。

オヨライフも、レオパレスの例に従い、契約の電子化をすすめています。

 

オヨライフの物件の家賃水準は、周辺相場よりも、高めの設定です。

したがって、単なる手続きの簡略化だけであれば、

家賃が割高な分、競争力や魅力に欠いてしまいます。

 

しかし、オヨライフの戦略は、

従来の不動産賃貸とは、まったく異なる考え方から成り立っています。

オヨライフは、若者をターゲットにして、30~90日までの短期利用で、

点々と住居を変える需要を、見込んでいるのです。

 

利用日数を30~90日に設定しているのは、

30日未満の利用は、旅館業法に抵触する可能性があることと、

90日を超えると、一時使用目的の建物賃貸借と認定され、

電子契約ができないというリスクがあるからです。

そのため、90日を超えて住み続ける場合には、その時点から、

あらためて書面で定期借家契約を結ぶ必要があります。

 

オヨライフの成否のカギは、

日本の社会に、短期間の住み替えが根づくかどうかにかかっています。

現状では、日本の社会において、

住居を点々とすることを希望する層は、さほど多くはないと考えますが、

さて、どうなるでしょうか。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。