さあ来い 卒サラ!          ~悔いのないセカンドライフを目指して~

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ネットサーフィンはどこまで許されるか

よしをです。

 

サラリーマンであれば、

会社のパソコンで、ネットサーフィンをしたことは、誰でもあるでしょう。

わたしも、気になるニュースをチェックしたり、

いくつかの気になるサイトや、ホームページ、ブログの記事を、

仕事の合間などに、気分転換を兼ねて、チェックしています。

 

さすがに、会社のパソコンで株取引をしたりするのはご法度ですが、

ある程度の気分転換に使うことに関しては、

どの会社も、黙認していると思います。

ネット検索をしていて、仕事のヒントをつかむことも、実際によくあることですから、

パソコン使用については、

どこまでが仕事で、どこまでがそうでないのか、曖昧なところもあります。

 

大手の会社であれば、社員のパソコン履歴は、

その気になれば、メールも含めて、すべて閲覧することが可能です。

それぐらいできなければ、産業スパイの調査もできません。

会社貸与のパソコンには、使用者個人のプライバシーはありませんし、

モニタリングも、違法ではありません。

 

わたしも、一時期、SEを管理する部門にいたので、

他社の実態も含めて断言しますが、

まともな会社であれば、

基本的に、社員個人のパソコンの履歴は、すべて確認できますが、

普段は、メールやネット検索の履歴をチェックすることまではしません。

しかし、たとえば当社では、

ハラスメントなど、コンプライアンス上のトラブルがあった社員に関しては、

パソコンの履歴を洗うことはやっています。

(ただし、パソコンの調査を盾に、賞罰などを決めるわけではありません)。

 

もし、何かの事情で会社を退社したのちに、

会社がパソコンを調査して、

元社員が就業中に、頻繁にネットサーフィンをやっていたことを把握した場合、

会社は、元従業員に対して、損害賠償を問えるでしょうか。

この場合、会社に対する背信行為や、企業情報の持ち出しなど、

会社に実際に損害を与えたというケース、

もしくは、不要な残業をして、長時間パソコンで遊んでいた、

というようなケースでなければ、

損害賠償までいくことは、難しいのではないかと思います。

 

しかし、これは知っておいた方がいいと思うのは、

会社貸与のパソコンの中身を、SE担当が覗くことは、

いつでも可能だということです。

それを心の隅において、疑いをもたれないように、

パソコンと上手に付き合っていくべきだと思います。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。