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フラット35不正問題

よしをです。

 

フラット35は、長期固定金利の住宅ローンです。

ローンの使途は新築および、中古住宅の購入に限られています。

民間の金融機関が窓口になって住宅ローンを組み、

住宅金融公庫が買い取って証券化する「買取型」と、

フラット35を担保に発行される債務の支払いについて、

住宅金融公庫が保証するという、「保証型」があります。

 

特徴は、終始にわたって、固定金利であることで、

おおむね、1%程度の固定金利が設定されています。

顧客は、経済環境の変化によって、

金利が上昇するリスクを避けることができます。

これが、フラット35の最大の魅力です。

 

フラット35には、そのほかにも、魅力があります。

まず、民間金融機関が設けている、

融資条件(年収や勤務年数など)について、

フラット35には、規定や審査がありません。

また、繰り上げ返済に関しても、有利な条件が用意されています。

フラット35では、繰り上げ返済が10万円から可能であり、

さらには、繰り上げ手数料がかからないという、

民間の金融機関にはない、ふたつの大きな特徴をもっています。

 

冒頭で触れたように、フラット35は住宅専用のローンなのですが、

不動産投資に使われているという実態がわかりました。

 

一般的に、不動産投資ローンの場合、

現在、金利は1%台後半から3%程度、しかも変動制が主流なので、

1%程度の金利、しかも固定金利というのは、大変な魅力です。

これが不動産投資に流用されているとすれば、もちろん、不正です。

 

住宅金融公庫でも、調査の結果、不正流用が確認されれば、

全額返済を求める方針だといいます。

 

不正流用の一例が報告されていますので、紹介します。

不正が見つかったのは、東京都内のマンション販売業者です。

この業者では、不動産投資家に、フラット35を流用する手口で、

2年間にわたって、のべ250戸の区分マンションを販売していました。

顧客は、20~30代の若者が中心で、融資額は2000~3000万円、

不正受給の合計は、20億円を超えるといいます。

 

本当は、投資目的なのに、住居用と偽って、融資を引き出し、

マンションの賃貸料収入でローンを返済させるという手口です。

 

この業者の証言によると、顧客は、年収300万円以下の低所得層で、

借金を抱えている人も多いといいます。

これらの食い詰めの若者をターゲットにして、

投資セミナーやインターネットで、

「借金を帳消しにして、なおかつ不動産も保有できる」などと、

甘言を弄して、勧誘していたそうです。

 

もし、無審査で低金利の融資を受けられるならば、

わたしだって、いくらでも借金したいと考えます。

なぜなら、わたしには、一定の返済能力があるからです。

しかし、金に余裕のない人に、無理な融資をおこなえば、どうなるのか、

この業者は、顧客の結末がわかっていながら、

犯罪的な営業に、手を染めていました。

 

少し考えれば、わかりそうなものですが、

フラット35のローンをマンションの賃貸料で返済する想定だとして、

空室が発生した場合、その間の返済を維持できるのかどうか。

返済だけでなく、つぎの入居者を探す際には、

部屋の原状回復のための費用(補修やクリーニング)や、

リーシング(募集)のためには、管理会社への報酬も必要です。

さらに、不正が発覚し、住宅金融公庫から一括返金を求められれば、

かれらの自己破産は必至ですが、

業者は、リスクについて、何も説明しないまま、ローンを組ませています。

 

もちろん、一義的な責任は業者にありますが、

甘言に騙される愚かな人には、一端の責任があります。

さらに、自己破産になれば、社会的な信頼を失う結果となるのです。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。