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世にも不思議な法律判例

よしをです。 

 

法律の勉強をしていると、いろいろと不思議な判例に突き当たります。

ときどき、「こんなことはありえない」、というような事例について問う、

試験問題があるのです。

 

たとえば、婚姻に関して、重婚は違法です。

重婚状態になることが明らかであれば、

役所では、あらたに、婚姻届けは受け付けないので、

普通は、重婚は起こりえないのですが、いくつか例外があります。

 

①戸籍取り扱い上の過誤

②前婚の離婚が無効だった場合

③失踪宣告を受けた者の配偶者が再婚し、失踪宣告が取り消された場合

などで、たとえば、ある試験問題には、③にちなんで、

こんな事例が挙げられています。

 

(問題)

AはBと婚姻状態だったが、Bが8年前に失踪したので、

Aは、家庭裁判所に失踪届を提出し、受理された。

その後、AはCと再婚したが、失踪後、10年後にBが現れ、

失踪宣告を取り消した。

この場合、Aは重婚状態になるが、

Aが悪意だった場合、前婚と後婚の扱いはどうなるか。

 

(解答)

「前婚は離婚原因となり、後婚は、取消原因となる」。

 

何を言っているのかといえば、

前婚は、AとBの協議、調停等により、解消でき、

後婚は、Cの意志とは無関係に、Aの意志で解消できるということで、

Aは、いずれかを選択して、重婚を解消することになります。

 

民法では、不在者の生死が、7年間不明な場合、

利害関係者の届け出により、

家庭裁判所は、失踪宣告をすることができます。

そして、失踪宣告を受けた者は、死亡したものとみなされます。

「悪意」というのは、特殊な法律用語ですが、

要するに、Bが失踪状態ではないことを、知っていたという意味です。

 

世の中に、こんな不思議な話があるのかと疑いますが、、

わざわざ、このような事例を挙げているのですから、

実際に、過去に、このような出来事があったのでしょう。

事実は小説より奇なり、という言葉がありますが、

法律の判例などをみると、こんな不思議な事例がいくつも出てきます。

 

それにしても、Bはなぜ、失踪したのか、そして、なぜ戻ってきたのか。

Aが、Bの去就(疑似失踪?)を知りえたのであれば、

失踪届そのものが、偽装あるいは虚偽の可能性があり、

この設問とは別に、何か犯罪的な裏事情があるのではないか、等々。

疑問はつきませんが、試験問題は、その先を教えてくれません。

 

「いかんいかん」

マジメに学習に戻らねば。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。