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専業主婦の年金問題

よしをです。

 

夫が公務員とか、会社員である専業主婦は、

金保険料を支払わずに、基礎年金を受給できます。

いわゆる専業主婦を「第3号被保険者」といい、現在、870万人います。

 

働いている女性は、年金保険料を払っているのに、

専業主婦が、保険料を払わずに給できるというのは、

不公平だという意見が根強くあり、

専業主婦の年金問題は、長らく課題になっていましたが、

政府が、本格的に改革に乗り出そうとしています。

専業主婦の年金廃止だとか、支給額半減などのショッキングな見出しが、

週刊誌に踊っています。

 

現在の年金制度は、農業、自営業、非正規雇用者など、

国民年金のみに加入し、厚生年金に加入していない者を、

「第1号被保険者」といい、

会社員や公務員で厚生年金に加入している者を、

「第2号被保険者」といいます。

そして、第2号の配偶者(保険料を支払っていない)を、

「第3号被保険者」といいます。

 

第3号に需給が始まったのは、1986年のことです。

女性が専業主婦になることにより、夫に先立たれた場合、

生活が成り立たなくなるので、配慮したものです。

夫が死亡すると、夫が受け取っていた年金額の4分の3を受給できます。

 

一旦、完成してしまった制度をなくすことは、容易ではありません。

専業主婦の年金受給を中止すれば、その多くが、生活が困窮して、

生活保護に頼らざるを得なくなるなど、問題の解決にはなりません。

要するに、別の財布に変わるだけです。

あるいは、年金受給を続けるために、

夫に、保険料金を支払ってもらう方法もあるかもしれません。

しかし、所得の高い夫なら可能でも、

低所得の夫であれば、負担に耐えられないでしょう。

年収の高い夫だけに、保険金の支払いを義務付けるのも不公平です。

 

受給廃止をすれば、これまで受給していた世代と、

制度がなくなった世代で大きな格差がうまれるでしょうし、

これまで受給をしていた人が、需給をストップされると、

とたんに、生活が困窮してしまいます。

 

畢竟、専業主婦の年金受給問題の解決には、

「第3号」自体を減らしていくことしか答えはないように思います。

以前は、年収130万円未満なら、第3号になれましたが、

現在は、年収106万円以内でないと認められません。

そのため、多くの専業主婦のアルバイトが、

抑え気味になっている傾向があります。

 

したがって、制度改革をすすめ、主婦にもっと仕事をしてもらい、

第2号に移行して年金保険料を支払うことで、

第3号だったときよりも受取年金額が増えるようにと、

仕組みを変えていけばいいのです。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。