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吉本興業は法律違反の可能性がある

よしをです。

 

このところ、世の中を賑わせている、吉本興業について、

すでに、いろんな人がコメントしているところですが、

契約の課題について、フォーカスを当ててみようと思います。

 

一連の報道で、初めて知りましたが、吉本興業では、

タレントは、個人事業主という認識をしているということです。

 

吉本興業は、タレントと、口頭による契約を結んでいます。

これは、吉本興業だけの、特有な契約スタイルなのですが、

吉本の主張によれば、専属マネジメント契約であり、民法上も、

書面による契約書を交わすことは必須ではないとしています。

 

吉本興業が主催する事業を、個人事業主に委託する場合は、

法律上、「自ら用いる役務の委託」となり、

下請法が要求する、契約書の交付義務は、発生しません。

吉本主催のイベントや、花月劇場への出演が、それにあたります。

しかし、吉本興業が、テレビ局など、外部から仕事を請け負い、

その請負業務において、タレントを出演させる場合には、

相手が個人事業主であっても、契約書面の交付が必要です。

 

吉本以外の芸能事務所では、タレント(個人事業主)と、

業務内容、報酬額(事務所の手数料を明記したもの)、

支払期日を記載した契約書を交わします。

この書面を取り交わしておかないと、

後になって、親事業者から、「こんな契約はしていない」といわれたり、

報酬の支払い期日や金額が、親事業者の言い値になってしまうといった、

トラブルや不利益が、発生する可能性があります。

そうならないために、事前の書面のやり取りをおこなうことが、

法律で、定められているのです。

 

先日の記者会見では、

芸人と吉本興業とのギャラの配分を、(5:5)としていましたが、

芸人からは、「(1:9)か(2:8)程度ではないのか」といった、

不満や疑問の声が、多く聞かれました。

しかし、かれらの発言は、あくまでも推測に過ぎません。

ほかの事務所であれば、報酬の明細に、事務所の手数料が記載されますが、

吉本興業の明細には、金額の記載があるだけなのです。

 

もっとも、明細金額数百円、ひどいものだと、1円というのが、

請負先から受け取る金額の50%だと信じる人は、いくらなんでもいません。

その後も、続々と、SNSやメディアで、

タレントが、自らのギャラの明細をさらすなど、発言をしていることから、

かれらのギャラに対する不満が、爆発寸前であったことが想像できます。

 

所属タレントが個人事業主であるという、吉本の主張にも矛盾があります。

事務所とタレントの間に、経済的な主従関係がある実態を、

「使用従属関係」といい、特別な契約が必要です。

「闇営業」という言葉が示すように、

吉本興業と吉本所属の双方に、事務所を介在しない仕事を受けることが、

ご法度、あるいは、暗黙の了解であるという認識があるのであれば、

所属芸人は、吉本と、使用従属関係にあると考えるのが自然です。

 

つまり、吉本興業としては、

タレントが独立事業主であるというのは、タテマエであって、

本当は、会社との使用従属関係にあるというのが、実態なのです。

この場合に、書面による契約をしていないのであれば、

オフホワイトどころか、グレーを通り越していると考えていいでしょう。

 

なんにしても、吉本興業の契約問題は、矛盾だらけです。

この際、契約の在り様を根本的に見直さないと、

吉本興業は、大変なことになると思います。

いずれ、公正取引委員会が動くように思います。

 

かりに、芸人が個人事業主だとすれば、

事務所を通さない営業が、可能だということになります。

その場合に、反社会勢力のチェックをおこなうことは、

実質的に不可能であることを、追記しておきたいと思います。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。