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国際法について考えてみる

よしをです。

 

国際法とは、主として、国家間の関係を規律する法のことをいい、

その法源には、国家間の合意を基礎とする条約と、

いわゆる慣習をもとに、

国際的な合意を図る国際慣行法があります。

 

国家間で問題になるのは、おもに、後者の事柄です。

排他的経済水域の制度などは、国際慣行法に規定があり、

植民地支配も、国際慣行法上、否定されています。

 

植民地支配に関して、

国際法に大きな変化が起こったのは、第一次大戦後のことです。

ベルサイユ条約の原則により、

ヨーロッパでは、アイルランドフィンランドバルト三国や、

ポーランドチェコスロバキアハンガリーなどが、

アジアでは、アフガニスタンイラク、イエメン、エジプトなどが、

植民地支配から離脱して、民族国家を樹立しました。

しかし、ベルサイユ条約は、すべての植民地を否定しておらず、

イギリスやフランスなどは、

依然として多くの植民地を保有していました。

 

第二次大戦後、国際連合の成立によって、

国連憲章に、民族自決権が明記されたことにより、

100か国近くの国々が独立し、主権国家として認められ、

国際法(国際慣行法)においても、

植民地支配は、違法であるという規定ができました。

 

日本と朝鮮との関係において、1910年の日韓併合は、

日本国内の認識では、植民地支配ではなく、

あくまでも、両国の併合であったとされています。

一方、韓国内の議論においては、

日韓併合が合法か、違法(つまり犯罪)かに関して、

フォーカスが当たっています。

 

法律の基本条件は、過去の問題が遡及されないということです。

これは、国際法以前の、法律の常識です。

さまざま議論がありますが、

1910年の日韓併合が、併合であろうが、植民地化であろうが、

当時は、それを不正とする国際法が存在しないというのが、

そもそもの結論であるはずです。

 

ところが、かつて、

法律の常識や道徳を、破壊してしまった事例があります。

それは、ニュルンベルク裁判と東京裁判です。

ナチスや、大日本帝国の指導者たちは、

「平和に対する罪」という、名目で裁かれましたが、

戦争において、個人の責任を追及し、

処罰する法律はありませんでした。

つまり、これらの法廷では、指導者たちを見せしめで裁くために、

法の不遡及の原則に反する判決が、おこなわれたのです。

 

しかし、たとえ不当裁判であったとしても、

世界戦争という異常な状況から、世界秩序を取り戻すために、

ナチス大日本帝国の指導者を、

超法規的に処罰する必要があったことについては、

ひとりの日本人として、忸怩たる思いはあるものの、

否定しづらい面があることを、認めざるを得ません。

 

日韓併合戦争犯罪と同列において、超法規的措置によって、

処断しようとしているのが、現在の韓国政府の動きです。

かれらは、日本の支配が、

「平和に対する罪」に該当するという主張をしているのです。

慰安婦問題しかり、徴用工問題しかり、

戦争犯罪と同じレベルの、「平和に対する罪」が元になっています。

 

東京裁判でも、法の遡及を認めているわけだから、

かれらの主張には、整合性があるとしています。

かの国の大統領も、一応は法律家ですから、

「わかって」やっています。

 

本当は、中国のように、

韓国がギブアップするまで、軍事と経済の力でギリギリとしめあげ、

黙らせるのが、正しい対処法だと思います。

日本政府は、あくまでも法に則り、行動しようとしているだけに、

解決するのは、本当にやっかいです。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。