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やっとこさ民法改正

よしをです。
民法改正で、「常識で考えて、これは変なのでは」という事案が、
世間の常識にあわせる形に変更されました。

ある中古車販売のケースで説明します。
売買契約と支払いをすませて、引き渡しを後日にしたのですが、
引渡し前に、中古車店の車庫が隣家の火事で類焼し、
車も黒焦げ状態で、引き渡せなくなってしまいました。

この火事は、売主にも買主にも責任はありません。
思わず、「そんな、ばかな」といいたくなりますが、
改正以前の民法では、買主は、車の購入代金を返してもらえませんでした。
しかし、これでは、いかにも非合理なので、
今回の民法改正で、債権者主義から、債務者主義に変更されました。

債務者主義とは、債務者(売主)に危険負担責任があるという考え方です。
車の引き渡しができない場合、
債権者(買主)は、契約を解除することができるので、
売主は、車を失ったうえ、お金も請求できなくなります。
中古車屋は大変ですが、まあ、これが常識でしょう。

これは特定物(一点物)の場合で、中古車も特定物になります。
それでは、不特定物の場合はどうでしょうか。
車の場合でいえば、新車ということになります。
この場合は、改正前民放での扱いも同じで、
不特定物の場合も、売主に危険負担責任があります。
もし、渡す予定の新車が破損するなどすれば、
売主は、替りの新車を調達して、引き渡す義務が発生します。

不特定物が特定物になるのは、
債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したとき、
もしくは、債権者の同意を得て、その給付すべき物を指定したときです。
ようするに、納車されたときが、「必要な行為の完了」で、
ディーラーが、「この車でよろしいですか」と尋ね、
買主が、「これでいいです」と答えれば、
「給付すべき物の指定」がおこなわれた、ということになります。

こうして説明すると、常識的な話を堅苦しく書いているだけなのですが、
法律というのは、こういうものなのです。

ちなみに、法律系の国家試験では、
「不特定物が特定物になるのはどんなときか」といった、
民法の解釈を問う記述問題が出ます。

「債権者が物の給付を…」などと書かなければならない訳です。


今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。