改名について
よしをです。
ネットの質問コーナーで、このような相談を見つけました。
娘の名前が、「みなみ」なのだが、
結婚を前提にお付き合いをしている男性がいて、
その人の苗字が、「みなみ」だというのです。
もし、結婚すると、名前が、「みなみ みなみ」になってしまうので、
悩んでいるという相談でした。
昔、阪神タイガースにいた、真弓選手について、
「奥さんの名前が『まゆみ』だったら、笑うな」、などと思ったものです。
男だったら、五郎丸五郎とか。
当たり前ですが、本人にしてみれば、深刻な悩みです。
理由があれば、戸籍上の名前を変更することは可能です。
家庭裁判所に、申立書など、必要な書類を用意して提出するだけで、
15歳以上であれば、本人の申し出で改名できます。
ただし、改名が許可されるかどうかは、裁判所の判断になるので、
家裁への説明のために、説得力をもたせたい場合は、
許可が出やすいような申立書の書き方や、追加資料の提出など、
法律の専門家のアドバイスを受けられれば、
よりスムーズに手続きがすすむでしょう。
「名の変更許可の申立書」には、以下のような要件があります。
①奇妙な名前であること
②難読であること
③同姓同名者が多く、不便であること
④異性や外国人と間違われる
⑤神官や僧侶になった(もしくはやめた)
⑥通称として長年使用した
「みなみ みなみ」さんの場合は、①に相当すると考えられます。
いわゆるキラキラネームも同じで、
①に加えて、②、④などの要件が認められれば、
改名できる可能性が高まります。
よくわからないのは、⑥ですが、どういう意味かといえば、
たとえば、「あゆみ」という本名の人が、
長年、「あみ」という通称を、日常的に使用してきたので、
そちらに改名したいというものです。
これで、何ができるかというと、
先述の「みなみ」さんや、キラキラネームの改名を、
①ではなく、⑥の理由で、
改名できる可能性があるということです。
たとえば、「みなみ みなみ」さんの場合、通称を「なみ」として、
「みなみ なみ」さんにするとか、
「新次威(しんでぃ)」などというキラキラ名前の場合、
通称を「しんじ」とし、あわせて漢字も変更するなどが考えられます。
ちなみに、戸籍に登録されているのは、漢字だけなので、
たとえば、「光(しゃいん)」という名前について、字はそのままで、
読み方だけを変えたいのであれば、
裁判所での変更手続きは不要です(市役所などに相談)。
改名を主業務として、開業している司法書士もいるそうです。
それだけ、名前の問題は、切実な問題になっているのでしょうが、
「そんな時代なんだなあ」、というのが、
昭和生まれの中高年の感想です。
今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。