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改名について

よしをです。

ネットの質問コーナーで、このような相談を見つけました。

娘の名前が、「みなみ」なのだが、

結婚を前提にお付き合いをしている男性がいて、

その人の苗字が、「みなみ」だというのです。

もし、結婚すると、名前が、「みなみ みなみ」になってしまうので、

悩んでいるという相談でした。

 

昔、阪神タイガースにいた、真弓選手について、

「奥さんの名前が『まゆみ』だったら、笑うな」、などと思ったものです。

男だったら、五郎丸五郎とか。

当たり前ですが、本人にしてみれば、深刻な悩みです。

 

理由があれば、戸籍上の名前を変更することは可能です。

家庭裁判所に、申立書など、必要な書類を用意して提出するだけで、

15歳以上であれば、本人の申し出で改名できます。

ただし、改名が許可されるかどうかは、裁判所の判断になるので、

家裁への説明のために、説得力をもたせたい場合は、

許可が出やすいような申立書の書き方や、追加資料の提出など、

法律の専門家のアドバイスを受けられれば、

よりスムーズに手続きがすすむでしょう。

 

「名の変更許可の申立書」には、以下のような要件があります。

①奇妙な名前であること

②難読であること

③同姓同名者が多く、不便であること

④異性や外国人と間違われる

⑤神官や僧侶になった(もしくはやめた)

⑥通称として長年使用した

 

「みなみ みなみ」さんの場合は、①に相当すると考えられます。

いわゆるキラキラネームも同じで、

①に加えて、②、④などの要件が認められれば、

改名できる可能性が高まります。

 

よくわからないのは、⑥ですが、どういう意味かといえば、

たとえば、「あゆみ」という本名の人が、

長年、「あみ」という通称を、日常的に使用してきたので、

そちらに改名したいというものです。

これで、何ができるかというと、

先述の「みなみ」さんや、キラキラネームの改名を、

①ではなく、⑥の理由で、

改名できる可能性があるということです。

 

たとえば、「みなみ みなみ」さんの場合、通称を「なみ」として、

「みなみ なみ」さんにするとか、

「新次威(しんでぃ)」などというキラキラ名前の場合、

通称を「しんじ」とし、あわせて漢字も変更するなどが考えられます。

 

ちなみに、戸籍に登録されているのは、漢字だけなので、

たとえば、「光(しゃいん)」という名前について、字はそのままで、

読み方だけを変えたいのであれば、

裁判所での変更手続きは不要です(市役所などに相談)。

 

改名を主業務として、開業している司法書士もいるそうです。

それだけ、名前の問題は、切実な問題になっているのでしょうが、

「そんな時代なんだなあ」、というのが、

昭和生まれの中高年の感想です。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。