さあ来い 卒サラ!          ~悔いのないセカンドライフを目指して~

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国際免許問題

 

よしをです。

 

8月に、北海道へ家族旅行をしました。

新千歳空港から、レンタカーを借りて、道内を移動したのですが、

気になったのが、レンタカー会社の待合に、

やたらと、外国人ドライバーが多かったことです。

これは、以前、沖縄旅行をした際にも、感じたことですが、

なかでも、圧倒的に中国人が多いのです。

 

今回、レンタカーを借りた際にも、

レンタカー同士の事故に関して、外国人のドライバーが多い旨、

注意喚起されていたのですが、

慣れない外国の道路標識や、ハンドルや方向指示器の左右の位置の違い、

車両の左側通行への不慣れなどが重なり、

外国人ドライバーが事故をおこす可能性は、

決して少なくないと想像します。

 

偏見で決めつけるのもどうかとは思いますが、

交通マナーや、法令順守のリテラシーが、高いとは思われない、

中国人ドライバーの多さには、恐怖を感じます。

しかし、まがりなりにも、運転免許をもっているのであれば、

運転するな、とは言えません。

せめて、日本の国情(モラルや法令順守の心構え)を、

理解してもらったうえで、

安全運転につとめてもらうように、祈るしかありません。

 

ところが…。

もし、かれらの運転免許証が、ホンモノでなかったら、どうなりますか?

 

日本の運転免許証をもたない外国人が、日本で運転する場合は、

国際免許証が必要です。

国際免許証とは、その国の運転免許証をもっている人に対して、

国の機関が、外国でも運転できることを担保する証明書です。

日本の場合、国際免許証が有効になるのは、

当該の国がジュネーブ条約締約国であることが、必須です。

 

ところが、

韓国や台湾、香港の国際免許証は、日本国内でも有効ですが、

中華人民共和国は、ジュネーブ条約に加盟していないので、

この国の発行する国際免許証は、日本では無効なのです。

 

ということは…(汗)。

 

中国からの観光客の皆さんは、一体どんな資格で、

日本国内を、運転するのでしょうか?

 

かれらの多くが、

インターネットの通販サイトで免許証を買っているのです。

ネットで販売されているのは、

フィリピンや香港で発行されたとされる、偽造された国際免許証です。

…恐ろしい話になってきました。

 

中国人が、フィリピンや香港など、

外国の運転免許証をもっていたとしても、

必ずしも、それが偽造であるとは言いきれません。

たとえば、フィリピン在住の中国人が同国の免許を取得したり、

国際免許証自体を、フィリピンや香港で取得したケースもあるでしょう。

しかし、反面、そういった特殊な免許証をもっている人は、

ごく限られているともいえます。

 

当該の国際免許が無効であることを証明するのは、

非常に難しいことです。

国際運転免許証には、統一された様式があるわけではあく、

各国ごとにバラバラです。

100を超えるジュネーブ条約の加盟国が、

それぞれの独自の様式で、免許証を発行しているのですが、

すかしやホログラムが施されているわけでもないので、

偽造もたやすく、

真贋の鑑定方法がないというのが実情のようです。

 

こういう無法ドライバーが事故をおこしたらどうなるか。

接触事故でも大変ですが、傷害・死亡事故の場合は?

 

まず、傷害保険がおりません。

無免許運転ですから。

事故をおこした本人(外国人)は、当然処罰されます。

無免許運転ですから。

 

それを覚悟で、

偽造の免許証を買って、それで運転しようというのですから、

運転に関する、危険性の認識が正常であるとは思えないのです。

 

免許証以外の不正に関しては、

三者が借りたレンタカーを、

中国人旅行客に転貸するケースもあるといい、ますます闇が深いです。

 

中国人には、車を貸さないというレンタカー会社もあるようですが、

人種差別を取りざたされるケースも想像され、頭がいたいですね。

 

 

   今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。