喫煙者は絶滅するかもしれない
よしをです。
国立大学の長崎大学で、今年度からの教職員採用において、
喫煙者の採用をしないことを発表しました。
このような基準を設置するのは、国公立大学では初めてのことです。
文科省の調べによれば、私立大学を含む大学全体で、
キャンパス内を禁煙にしている学校は、
2005年の45%から、2017年には90%近くまで増加しています。
まあ、それはそうでしょう。
大学のキャンパスには、未成年者も多くいるわけですから、
当然、そうなるでしょう。
近年、民間企業やオフィスビルでも、ビル全体を全面禁煙にするケースや、
長崎大学のように、喫煙者を採用しない企業も増加しています。
たとえば、旅館やリゾートホテルを運営する星野リゾートや、
喫煙者を採用しない企業で知られています。
今年になって、保険会社の損保ジャパンHDは、
2020年4月入社の新入社員には、喫煙者を採用しないと発表しました。
喫煙者を中心に、人権侵害であるという声も上がっています。
喫煙の自由は、憲法が保証する、幸福追求権から派生する、
人権問題だという主張なのですが、
ある弁護士の見解によれば、
実際に裁判になった場合、憲法違反(人権侵害)の判決を得ることは、
厳しいといいます。
喫煙の自由が認められたとしても、
いわゆる受動喫煙の問題がクローズアップされるなど、
当然に、自由な喫煙が認められるという時代ではないのです。
したがって、喫煙者を採用しないという、企業や大学の方針も、
要するに、企業や大学側の裁量に任されるわけであり、
違法性を問うことは、現実的に難しいのです。
また、企業側にとっては、健康問題だけでなく、
喫煙者は、タバコを吸うために何度も離席するため、
生産性が落ちるという課題も抱えています。
もし、タバコ休憩がなくなれば、
その分、生産性が向上するという主張が成立します。
喫煙者には、厳しい昨今です。
いくら優秀でも、喫煙者が一流企業に入社できない時代がやってきます。
そして、この流れは、もう後戻りすることもないでしょう。