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喫煙者は絶滅するかもしれない

よしをです。

 

国立大学の長崎大学で、今年度からの教職員採用において、

喫煙者の採用をしないことを発表しました。

このような基準を設置するのは、国公立大学では初めてのことです。

 

文科省の調べによれば、私立大学を含む大学全体で、

キャンパス内を禁煙にしている学校は、

2005年の45%から、2017年には90%近くまで増加しています。

まあ、それはそうでしょう。

大学のキャンパスには、未成年者も多くいるわけですから、

当然、そうなるでしょう。

 

近年、民間企業やオフィスビルでも、ビル全体を全面禁煙にするケースや、

長崎大学のように、喫煙者を採用しない企業も増加しています。

たとえば、旅館やリゾートホテルを運営する星野リゾートや、

医薬品製造のファイザー製薬やロート製薬などが、

喫煙者を採用しない企業で知られています。

今年になって、保険会社の損保ジャパンHDは、

2020年4月入社の新入社員には、喫煙者を採用しないと発表しました。

 

喫煙者を中心に、人権侵害であるという声も上がっています。

喫煙の自由は、憲法が保証する、幸福追求権から派生する、

人権問題だという主張なのですが、

ある弁護士の見解によれば、

実際に裁判になった場合、憲法違反(人権侵害)の判決を得ることは、

厳しいといいます。

 

喫煙の自由が認められたとしても、

いわゆる受動喫煙の問題がクローズアップされるなど、

当然に、自由な喫煙が認められるという時代ではないのです。

したがって、喫煙者を採用しないという、企業や大学の方針も、

要するに、企業や大学側の裁量に任されるわけであり、

違法性を問うことは、現実的に難しいのです。

 

また、企業側にとっては、健康問題だけでなく、

喫煙者は、タバコを吸うために何度も離席するため、

生産性が落ちるという課題も抱えています。

もし、タバコ休憩がなくなれば、

その分、生産性が向上するという主張が成立します。

 

喫煙者には、厳しい昨今です。

いくら優秀でも、喫煙者が一流企業に入社できない時代がやってきます。

そして、この流れは、もう後戻りすることもないでしょう。

 

 

 今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。