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ギャンブルと税金の関係

 

よしをです。

 

公営ギャンブルの配当を、確定申告しなければならないことについて、

一般の人は知らないか、意識していないかのどちらかでしょう。

 

公営ギャンブルの配当金は、確定申告が必要な場合があります。

計算方法は、

総収入から、その収入を得るためにかかった経費と、

特別控除50万円を差し引いた額が一時所得となり、

その50%が、

課税対象として、個人の全収入にプラス評価されます。

 

たとえば、競馬の場合。

100万円の高額配当を得たとすると(※馬券代は1万円とする)、

 

①一時所得は

(100万円)―(1万円+50万円)=49万円

②課税額は

49×50%=(24.5万円)が、年収に追加された形で、

所得税、住民税に反映されます。

平均的なサラリーマンで、8~10万円程度の増税になる計算です。

 

特別控除の50万円は、年に1回だけ受けられる特典ですから、

複数回、大穴を当てた場合には、2回目からは控除を受けられません。

また、年間収支がマイナスでも、経費としては認められませんので、

注意が必要です。

 

長々説明したものの、このことを、

ギャンブルをする人が、知っているとは考えづらい話です。

また、高額的中をしても、

換金には、身分証明の必要はありませんから、

税務署が個人を特定して、収入を把握できるはずもなく、

一般の人は査察や、追徴課税の心配はしなくてすみそうです。

しかし、あまりの高額配当で、新聞に出てしまうとか、

有名人の場合は、申告するケースもあるかもしれません。

競馬・競輪などの、1000万円以上の「大穴」のうち、

80%が税務申告されていないという、

会計監査院の調べについては、

税務申告する人が、ほとんどいないというのが実情だと思います。

 

パチンコや、パチスロで得た利益についても、

本来は、確定申告する必要がありますが、やはり実体はありません。

しかし、収入として申告する必要があるということは、

パチンコ玉が換金されている(=民営ギャンブルである)ことを、

国として、暗に認めているということになります。

こういう点からも、パチンコには、ある種のダーティ臭を感じます。

 

ちなみに、宝くじについては、確定申告の必要はありません。

購入の段階で、すでに税金が控除されているという認識がされています。

ただし、税務署から、お金の出どころを聞かれる可能性があるので、

高額当選の場合は、当選証明書をもらっておいたほうがいいと思います。

わたしも、年末ジャンボが当選していたら、そうします。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。