ギャンブルと税金の関係
よしをです。
公営ギャンブルの配当を、確定申告しなければならないことについて、
一般の人は知らないか、意識していないかのどちらかでしょう。
公営ギャンブルの配当金は、確定申告が必要な場合があります。
計算方法は、
総収入から、その収入を得るためにかかった経費と、
特別控除50万円を差し引いた額が一時所得となり、
その50%が、
課税対象として、個人の全収入にプラス評価されます。
たとえば、競馬の場合。
100万円の高額配当を得たとすると(※馬券代は1万円とする)、
①一時所得は
(100万円)―(1万円+50万円)=49万円
②課税額は
49×50%=(24.5万円)が、年収に追加された形で、
所得税、住民税に反映されます。
平均的なサラリーマンで、8~10万円程度の増税になる計算です。
特別控除の50万円は、年に1回だけ受けられる特典ですから、
複数回、大穴を当てた場合には、2回目からは控除を受けられません。
また、年間収支がマイナスでも、経費としては認められませんので、
注意が必要です。
長々説明したものの、このことを、
ギャンブルをする人が、知っているとは考えづらい話です。
また、高額的中をしても、
換金には、身分証明の必要はありませんから、
税務署が個人を特定して、収入を把握できるはずもなく、
一般の人は査察や、追徴課税の心配はしなくてすみそうです。
しかし、あまりの高額配当で、新聞に出てしまうとか、
有名人の場合は、申告するケースもあるかもしれません。
競馬・競輪などの、1000万円以上の「大穴」のうち、
80%が税務申告されていないという、
会計監査院の調べについては、
税務申告する人が、ほとんどいないというのが実情だと思います。
パチンコや、パチスロで得た利益についても、
本来は、確定申告する必要がありますが、やはり実体はありません。
しかし、収入として申告する必要があるということは、
パチンコ玉が換金されている(=民営ギャンブルである)ことを、
国として、暗に認めているということになります。
こういう点からも、パチンコには、ある種のダーティ臭を感じます。
ちなみに、宝くじについては、確定申告の必要はありません。
購入の段階で、すでに税金が控除されているという認識がされています。
ただし、税務署から、お金の出どころを聞かれる可能性があるので、
高額当選の場合は、当選証明書をもらっておいたほうがいいと思います。
わたしも、年末ジャンボが当選していたら、そうします。
今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。