チュートリアル徳井氏について
よしをです。
納税問題が注目されています。
徳井氏は、所属する吉本興業から支払われる出演料を、
自身が設立した、「株式会社 チューリップ」という会社を通して、
受け取っていましたが、
2012~15年の4年間で、個人的な旅行や洋服代、
アクセサリー代などを会社の経費として計上し、
東京国税局から、2000万円の所得隠しを指摘されました。
また、2016~18年の3年間(4年間という情報もあり)は、
収入を全く申告しておらず、
さらに、1億円の申告漏れを指摘されています。
徳井氏は、すでに修正申告を済ませ、納税を完了しましたが、
重加算税を含めた追徴課税は、
あわせて、3400万円にのぼるといわれています。
スポーツ選手や芸能人などの個人事業主が、
ペーパーカンパニーを設立して、
ギャラの受け皿にするというケースは、よく見受けられます。
大幅な節税が可能になります。
脱税とは、
不正行為などによって意図的に納税を逃れることをいい、
申告漏れとは、
計算まちがいや、税法に関する認識の相違など、
意図的な税金逃れではないケースのことをいいます。
申告漏れの指摘を受けた場合、
ペナルティとして過少申告加算税や延滞税が課されますが、
隠蔽工作があるなど、悪質な場合は、
過少申告加算税にかえて、重加算税が課せられ、
国税局から告発され、逮捕されることもあります。
マスコミは、税務調査で指摘を受けたケースを、「申告漏れ」、
申告漏れのうち、重加算税を課せられたケースを、「所得隠し」、
国税局が告発したケースを「脱税」として報道しているようですが、
おおむね、国税局の分類と、相違はありません。
徳井氏は重加算税を課されていますが、
まだ、告発はされていないということですから、
マスコミの定義によれば、「所得隠し」ということになります。
徳井氏は、最初の記者会見で、
「私服で仕事をする場合もある」、という弁解もしていましたが、
衣装代は、本人の所得に関する必要経費であって、
会社の経費とは無関係ですから、説明になっていません。
また、徳井氏からは、
「税金として、払うべきものは払うつもりでした」、
「一方で、どうしようもなくルーズだったので…」、
という発言がありましたから、社会的常識の有無はともかく、
過少申告や、無申告が違法であることは意識していたわけです。
国税当局の告発の基準は、所得隠しの金額が判断材料であり、
その金額については、1億円を基準にしているそうです。
今年の10月には、
東京都港区の不動産会社の実質的経営者が、
架空の損失を計上する手口で、
3年間で4億6000万円の所得を隠し、
1億円を脱税した疑い(法人税法違反)で、
東京地検特捜部に逮捕された事例があります。
3年間も確定申告をしないという非常識さに加えて、
所得隠しの金額の大きさを勘案すると、
わたしは、徳井氏のケースは、
「脱税(告発)」相当の、悪質事例だと思います。
「本人は、2,3年でまとめて払えばいいと思っていたというが、そんな言い訳、44歳で通用するわけがない。もう少しましな言い訳しろよって思う。ところで、反社の宴会に行っていたのと脱税、どちらが罪が重いのかなあ…」、
と、つぶやいています。
このツイートには、1万以上の「いいね」がついていました。
今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。