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チュートリアル徳井氏について

よしをです。

 

漫才師チュートリアル徳井義実氏の、

納税問題が注目されています。

徳井氏は、所属する吉本興業から支払われる出演料を、

自身が設立した、「株式会社 チューリップ」という会社を通して、

受け取っていましたが、

2012~15年の4年間で、個人的な旅行や洋服代、

アクセサリー代などを会社の経費として計上し、

東京国税局から、2000万円の所得隠しを指摘されました。

また、2016~18年の3年間(4年間という情報もあり)は、

収入を全く申告しておらず、

さらに、1億円の申告漏れを指摘されています。

徳井氏は、すでに修正申告を済ませ、納税を完了しましたが、

重加算税を含めた追徴課税は、

あわせて、3400万円にのぼるといわれています。

 

スポーツ選手や芸能人などの個人事業主が、

ペーパーカンパニーを設立して、

ギャラの受け皿にするというケースは、よく見受けられます。

所得税の税率は最大45%、法人税は23.2%ですから、

大幅な節税が可能になります。

 

脱税とは、

不正行為などによって意図的に納税を逃れることをいい、

申告漏れとは、

計算まちがいや、税法に関する認識の相違など、

意図的な税金逃れではないケースのことをいいます。

申告漏れの指摘を受けた場合、

ペナルティとして過少申告加算税や延滞税が課されますが、

隠蔽工作があるなど、悪質な場合は、

過少申告加算税にかえて、重加算税が課せられ、

国税局から告発され、逮捕されることもあります。

 

マスコミは、税務調査で指摘を受けたケースを、「申告漏れ」、

申告漏れのうち、重加算税を課せられたケースを、「所得隠し」、

国税局が告発したケースを「脱税」として報道しているようですが、

おおむね、国税局の分類と、相違はありません。

徳井氏は重加算税を課されていますが、

まだ、告発はされていないということですから、

マスコミの定義によれば、「所得隠し」ということになります。

 

徳井氏は、最初の記者会見で、

「私服で仕事をする場合もある」、という弁解もしていましたが、

衣装代は、本人の所得に関する必要経費であって、

会社の経費とは無関係ですから、説明になっていません。

また、徳井氏からは、

「税金として、払うべきものは払うつもりでした」、

「一方で、どうしようもなくルーズだったので…」、

という発言がありましたから、社会的常識の有無はともかく、

過少申告や、無申告が違法であることは意識していたわけです。

 

国税当局の告発の基準は、所得隠しの金額が判断材料であり、

その金額については、1億円を基準にしているそうです。

今年の10月には、

東京都港区の不動産会社の実質的経営者が、

架空の損失を計上する手口で、

3年間で4億6000万円の所得を隠し、

1億円を脱税した疑い(法人税法違反)で、

東京地検特捜部に逮捕された事例があります。

 

3年間も確定申告をしないという非常識さに加えて、

所得隠しの金額の大きさを勘案すると、

わたしは、徳井氏のケースは、

「脱税(告発)」相当の、悪質事例だと思います。

 

百田尚樹氏は、ツイッターで、

「本人は、2,3年でまとめて払えばいいと思っていたというが、そんな言い訳、44歳で通用するわけがない。もう少しましな言い訳しろよって思う。ところで、反社の宴会に行っていたのと脱税、どちらが罪が重いのかなあ…」、

と、つぶやいています。

 

このツイートには、1万以上の「いいね」がついていました。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。