さあ来い 卒サラ!          ~悔いのないセカンドライフを目指して~

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犬を選ぶ

よしをです。

 

ときどき紹介している、法律関連の珍問題ですが、

今回は、ペットの購入に関するテーマです。

 

(問題)

Aさんは、ブリーダーBさんから、犬を購入する契約を結びました。

犬は2頭(甲と乙)いましたが、

Aさんは、どちらの犬にするか、決めかねて、

8月31日までに、返答をすることになりました。

ところが、Aさんからの連絡がないまま、日にちが過ぎ、

9月10日になってしまいました。

このとき、どちらの犬を、引き渡すのかについて、

決定権があるのはどちらでしょうか。

また、決定権が相手方に移行する場合があれば、

その理由を答えてください。

「決定権は」に続き、40文字程度で答えてください。

 

(答え)

Bにある。

Aから相当な期間を示して、Bに選択を催告し、

返答がない場合は、Aに移行する。

 

どうでしょうか。

ブリーダー側に、どちらの犬を売るのか、

選ぶ権利があるというのも、奇妙な話ですが、

客が自分で選べないなら、買う理由もないように思います。

つまり、どちらかを選べないという段階で、

Aさんは、甲乙どちらも、

それほど気に入っていないというのが、本音なのです。

これらの事情を勘案すれば、

問題文は、以下のようになるはずです。

 

(問題)

Aさんは、ブリーダーBさんから、犬を購入する契約を結びました。

犬は2頭(甲と乙)いましたが、

Aさんは、どちらの犬にするか決めかねていて、

8月31日までに、返答をすることになりました。

ところが、Aさんからの連絡がないまま、日にちが過ぎ、

9月30日になってしまいました。

いろいろ考えたのですが、Aさんとしては、

本当のところ、どちらの犬も気に入っておらず、

家族の反対もあるので、購入を断念したいと考えています。

引き渡し期限も過ぎているので、

本来ならば、Aさんは、契約解除をするためには、

キャンセル料を支払わなければならないのですが、、

支払わなくてもいい場合があるといいます。

40文字程度で答えてください。

 

(答え)

BがAの契約解除の意志を知り、もしくは知る状況にあった場合。

 

自分で作成しておきながらですが、こちらの問題も…(汗)。

 

Aさんが買わないことを知っているのに、

放置しているというのは、一体どういう状況なんでしょうか。

犬は、日々成長して、大きくなっていって、

商品価値も、日々下がっていくわけです。

甲乙のどちらかを買ってもらえても、

もう片方は、売ることもできません。

したがって、8月31日の段階(あるいはそれ以前に)で、

BさんからAさんに、確認をとるのが、商売の常識でしょう。

 

生き物を債権扱いすることについては、難があるようです。

ああ、こうやって、また勉強が遅れていく…(焦)。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。