NHK受信料問題
よしをです。
放送法によれば、
NHKの放送を受信できる設備を設置した者には、
NHKとの契約義務があるとし、
契約した際には、受信料の支払いを義務付けています。
自宅にテレビがなく、ワンセグのみで視聴した場合でも、
この規定が適用されるかどうかが争点になった裁判で、
先日、最高裁が、NHKへの支払い義務を認める判決を下しました。
NHKが公表している、受信料の推定支払率は80%弱で、
不払い世帯が20%ほどいるのが現状です。
受信料の支払いは義務ですが、罰則規定がなく、
このことが、未契約世帯を生む原因にもなっています。
未契約の家庭にNHKの徴収員が訪問した際に、
支払い拒否や無視をした場合、
NHKは、受信契約を成立させるための裁判をおこすことが可能です。
訴えが認められれば、
未契約者は、テレビを設置した月以降の受信料を、払わなければなりません。
たとえば、10年間、NHKの受信料を払っていなければ、
15万円以上の未払い受信料を請求されることになります。
かなり刺激的な内容です。
ただし、これには条件があります。
未払い分の受信料を請求するためには、
NHKが、当該宅のテレビ設置の時期を立証しなければならないのです。
つまり、現実的には、条件をクリアすることが難しいのです。
たとえば、NHKの徴収担当と会話をする際、会話を録音しながら、
「受信機の設置日の記録も記憶もないが、どうすればいいか?」
「お客様のほうで書いてもらうしかない」
「NHKの同意の元で、本当は今日じゃないが、今日の日付を書きます」
このような会話がなされた場合、NHKは契約を断ります。
虚偽の契約に同意、もしくは示唆したとして、
放送法違反が問われるからです。
それでも、NHKは過去6年間に、280人の未契約者を訴えています。
ターゲットは共通しています。
それは、B-CASカードの番号を、NHKに伝えている人なのです。
B-CASカードを入れないと、BS放送を視聴することができません。
NHKのBS放送をみると、
「受像機設置のご連絡のお願い」という、邪魔なメッセージが現れます。
表示を消すためには、カードの番号を入力する必要があるのですが、
それによって、NHKは、
当該受像機で、NHKを視聴していることを確認できます。
つまり、カード入力時点を、設置日であると証拠づけることができるのです。
B-CASカードの情報照会のほかには、
NHKの番組観覧募集の申し込みをすることによって、
視聴している実態があるという認定がされ、
ターゲットにされるといったような話もありますが、
こちらは、もしかすると、都市伝説の類いかもしれません。
未払い受信料については、
もし、設置時期が特定された場合には、
NHKは、10年分でも、20年分でも、遡って請求をしてきます。
しかし、民法によれば、時効は5年ですから、
滞納とされた人が時効を主張すれば、5年以前の未払いは免除されます。
(NHKは、時効を自主的には教えてくれないので注意です)。
5年分であれば、地上波契約のみで8万円、衛生契約では14万円です。
NHKの受信料の問題は、その不公平感と曖昧さにあると思います。
不公平については、これまで言及したような未契約、不払いの問題があります。
一方、曖昧さについては、以下のような例があります。
各家庭では、複数台数のテレビが設置されていることが多いと思います。
しかし、実際に、受像機の台数分の受信料を支払っている家庭が、
どれだけあるでしょうか。
はなはだ疑問です。
これらのファジーな状況が、不払いを生じさせる原因でもあるのです。
したがって、徴収方法や金額について、大きな改革をおこない、
台数に限らず、各家庭に均一に、用者負担を求めるなどの方法を、
選択したほうが合理的だと思います。
若い世代では、テレビ受像機ではなく、
パソコンでテレビを視聴している人も多いと思います。
したがって、冒頭で触れたワンセグのほかに、
パソコンを所有している人にも、
いずれ、NHKの受信料が発生すると判断されることになるでしょう。
災害放送や、個人的には幼児向け番組でもお世話になっていますが、
あまりにも巨大な内部留保や、高すぎる局員の給料の是正などといった、
歪んだ経営状況の健全化とともに、
受信料の透明化にも、しっかり向き合ってほしいと思います。
今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。