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NHK受信料問題

よしをです。

 

放送法によれば、

NHKの放送を受信できる設備を設置した者には、

NHKとの契約義務があるとし、

契約した際には、受信料の支払いを義務付けています。

 

自宅にテレビがなく、ワンセグのみで視聴した場合でも、

この規定が適用されるかどうかが争点になった裁判で、

先日、最高裁が、NHKへの支払い義務を認める判決を下しました。

 

NHKが公表している、受信料の推定支払率は80%弱で、

不払い世帯が20%ほどいるのが現状です。

受信料の支払いは義務ですが、罰則規定がなく、

このことが、未契約世帯を生む原因にもなっています。

 

未契約の家庭にNHKの徴収員が訪問した際に、

支払い拒否や無視をした場合、

NHKは、受信契約を成立させるための裁判をおこすことが可能です。

訴えが認められれば、

未契約者は、テレビを設置した月以降の受信料を、払わなければなりません。

たとえば、10年間、NHKの受信料を払っていなければ、

15万円以上の未払い受信料を請求されることになります。

かなり刺激的な内容です。

 

ただし、これには条件があります。

未払い分の受信料を請求するためには、

NHKが、当該宅のテレビ設置の時期を立証しなければならないのです。

つまり、現実的には、条件をクリアすることが難しいのです。

 

たとえば、NHKの徴収担当と会話をする際、会話を録音しながら、

「受信機の設置日の記録も記憶もないが、どうすればいいか?」

「お客様のほうで書いてもらうしかない」

「NHKの同意の元で、本当は今日じゃないが、今日の日付を書きます」

このような会話がなされた場合、NHKは契約を断ります。

虚偽の契約に同意、もしくは示唆したとして、

放送法違反が問われるからです。

それでも、NHKは過去6年間に、280人の未契約者を訴えています。

ターゲットは共通しています。

それは、B-CASカードの番号を、NHKに伝えている人なのです。

 

B-CASカードを入れないと、BS放送を視聴することができません。

NHKのBS放送をみると、

「受像機設置のご連絡のお願い」という、邪魔なメッセージが現れます。

表示を消すためには、カードの番号を入力する必要があるのですが、

それによって、NHKは、

当該受像機で、NHKを視聴していることを確認できます。

つまり、カード入力時点を、設置日であると証拠づけることができるのです。

 

B-CASカードの情報照会のほかには、

NHKの番組観覧募集の申し込みをすることによって、

視聴している実態があるという認定がされ、

ターゲットにされるといったような話もありますが、

こちらは、もしかすると、都市伝説の類いかもしれません。

 

未払い受信料については、

もし、設置時期が特定された場合には、

NHKは、10年分でも、20年分でも、遡って請求をしてきます。

しかし、民法によれば、時効は5年ですから、

滞納とされた人が時効を主張すれば、5年以前の未払いは免除されます。

(NHKは、時効を自主的には教えてくれないので注意です)。

5年分であれば、地上波契約のみで8万円、衛生契約では14万円です。

 

NHKの受信料の問題は、その不公平感と曖昧さにあると思います。

不公平については、これまで言及したような未契約、不払いの問題があります。

一方、曖昧さについては、以下のような例があります。

各家庭では、複数台数のテレビが設置されていることが多いと思います。

しかし、実際に、受像機の台数分の受信料を支払っている家庭が、

どれだけあるでしょうか。

はなはだ疑問です。

 

これらのファジーな状況が、不払いを生じさせる原因でもあるのです。

したがって、徴収方法や金額について、大きな改革をおこない、

台数に限らず、各家庭に均一に、用者負担を求めるなどの方法を、

選択したほうが合理的だと思います。

 

若い世代では、テレビ受像機ではなく、

パソコンでテレビを視聴している人も多いと思います。

したがって、冒頭で触れたワンセグのほかに、

パソコンを所有している人にも、

いずれ、NHKの受信料が発生すると判断されることになるでしょう。

 

災害放送や、個人的には幼児向け番組でもお世話になっていますが、

あまりにも巨大な内部留保や、高すぎる局員の給料の是正などといった、

歪んだ経営状況の健全化とともに、

受信料の透明化にも、しっかり向き合ってほしいと思います。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。