夫婦別姓問題に物申す
よしをです。
夫婦が同じ姓を名乗ると定めた、民法の規定は、
先日、東京弁護士会に所属する弁護士と、その妻が、
国に10円の慰謝料支払いを求めた裁判で、
東京地裁は、請求を棄却しました。
この裁判のほかにも、
いわゆる事実婚夫婦が、各地で同様の訴えを起こしています。
夫婦別姓をめぐる裁判では、
2015年に、最高裁は、制度に男女の不平等はなく、
家族が同じ姓を名乗るのは、日本社会に定着しているとして、
合憲の判断が示されています。
夫婦別姓論者からは、
「自分たちが別姓を選択しても他人の自由や権利を侵害しない」、
といった、個人主義的な発言も聞こえてきます。
日本の社会では、夫婦別姓は、実質的には運用されていて、
結婚後の女性社員が、職場で旧姓を名乗り続ける例が一般的です。
一般企業で、旧姓が使える職場は75%あるといいますから、
夫婦別姓は、ある程度、社会的に認知されていて、
要するに、夫婦別姓論者が指摘するのは、戸籍上だけのことなのです。
姓とは、ある一定の集団をあらわす名称です。
つまり、血縁や家系といった前近代的な概念なのですから、
個性を維持したいというのが、夫婦別姓論者の目的なのであれば、
結婚して、どちらの姓を選んだところで、
個性など、どのみち存在しません。
夫婦別姓によって、子どものいる家庭では、親子が別姓になります。
子どもにどちらの姓を名乗らせるかは、親の判断ということです。
こちらの方が、はるかに、問題が大きいのではないでしょうか。
親が、子どもの個人としての尊厳を守りたいのであれば、
本人の承諾もなく、子どもの姓を選ぶなどというのは、
子どもの人権の観点からも、
なおさら、許されないことではないかと思うのです。
子どもの名前は、姓だけでなく、名の方も事情は同じです。
誰もが、自分の姓名を自分で決めたわけではなく、
自分とは別の人間(親など)が勝手に、名付けます。
夫婦別姓について、賛否のアンケートをとると、
結果は、賛否半々ぐらいになるそうですが、
親子別姓で賛否を問えば、
まったく違う結果になるのではないでしょうか。
夫婦別姓を唱える方のほとんどが、
子どものいない夫婦(事実婚)だと思います。
夫婦別姓を希望される方々には、
いっそ、自分の個性にあったオリジナルの姓をつける努力を、
してみたらいいのではないでしょうか。
戸籍法によれば、「やむを得ない事由」があれば、氏の変更ができます。
それとも、いっそ、夫婦別姓を認める国に移住されたらどうでしょうか。
苗字を自由に変えられる国も、世界にはたくさんあります。
夫婦別姓議論について、
わたしは、こんなものを法廷で争う神経を疑います。
今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。