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夫婦別姓問題に物申す

よしをです。

 

夫婦が同じ姓を名乗ると定めた、民法の規定は、

法の下の平等を保障する憲法の精神に違反しているとして、

先日、東京弁護士会に所属する弁護士と、その妻が、

国に10円の慰謝料支払いを求めた裁判で、

東京地裁は、請求を棄却しました。

 

この裁判のほかにも、

いわゆる事実婚夫婦が、各地で同様の訴えを起こしています。

夫婦別姓をめぐる裁判では、

2015年に、最高裁は、制度に男女の不平等はなく、

家族が同じ姓を名乗るのは、日本社会に定着しているとして、

合憲の判断が示されています。

夫婦別姓論者からは、

「自分たちが別姓を選択しても他人の自由や権利を侵害しない」、

といった、個人主義的な発言も聞こえてきます。

 

日本の社会では、夫婦別姓は、実質的には運用されていて、

結婚後の女性社員が、職場で旧姓を名乗り続ける例が一般的です。

一般企業で、旧姓が使える職場は75%あるといいますから、

夫婦別姓は、ある程度、社会的に認知されていて、

要するに、夫婦別姓論者が指摘するのは、戸籍上だけのことなのです。

 

姓とは、ある一定の集団をあらわす名称です。

つまり、血縁や家系といった前近代的な概念なのですから、

個性を維持したいというのが、夫婦別姓論者の目的なのであれば、

結婚して、どちらの姓を選んだところで、

個性など、どのみち存在しません。

 

夫婦別姓によって、子どものいる家庭では、親子が別姓になります。

子どもにどちらの姓を名乗らせるかは、親の判断ということです。

こちらの方が、はるかに、問題が大きいのではないでしょうか。

親が、子どもの個人としての尊厳を守りたいのであれば、

本人の承諾もなく、子どもの姓を選ぶなどというのは、

子どもの人権の観点からも、

なおさら、許されないことではないかと思うのです。

子どもの名前は、姓だけでなく、名の方も事情は同じです。

誰もが、自分の姓名を自分で決めたわけではなく、

自分とは別の人間(親など)が勝手に、名付けます。

 

夫婦別姓について、賛否のアンケートをとると、

結果は、賛否半々ぐらいになるそうですが、

親子別姓で賛否を問えば、

まったく違う結果になるのではないでしょうか。

夫婦別姓を唱える方のほとんどが、

子どものいない夫婦(事実婚)だと思います。

 

夫婦別姓を希望される方々には、

いっそ、自分の個性にあったオリジナルの姓をつける努力を、

してみたらいいのではないでしょうか。

戸籍法によれば、「やむを得ない事由」があれば、氏の変更ができます。

それとも、いっそ、夫婦別姓を認める国に移住されたらどうでしょうか。

苗字を自由に変えられる国も、世界にはたくさんあります。

 

夫婦別姓議論について、

わたしは、こんなものを法廷で争う神経を疑います。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。