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不法滞在の罪と罰

よしをです。
外国人の不法滞在について、日本の対応は甘いといわれています。
国外退去処分になった外国人が出国を拒否するケースも多いため、
現在、退去処分に従わない外国人に罰則を科す、
「強制退去違反罪」の新設が検討されています。
アメリカや西欧各国には同様の規定がありますが、
これまで日本には罰則がありませんでした。

日本政府は、一部の国からの入国に関して、
観光などを目的とした短期訪問であれば、ビザを免除したうえで、
最大90日間の入国免除をおこなっていますが、
これが、不法就労の温床になっているという指摘があります。

そもそも観光目的であれば、滞在期間は2週間もあれば充分でしょう。
実際問題、長期滞在のほとんどは就労目的であり、
就労以外の目的で、3か月も日本国内に滞在する外国人など、
ほとんどいません。
ちなみに、日本人がアメリカ旅行をする場合は、ビザを取得するか、
ESTAを申請して渡航許可を取得する必要があり、
ビザなしで自由に入国できる、日本の入国制度は異例です。
(ただし、グアム、サイパンなどはビザ、ESTAいずれも不要)。

アメリカは世界で最も多くの不法滞在者を抱えています。
その数は1000万人以上になるといわれます。
アメリカで就労するためには、
労働ビザもしくは、永住権を取得する必要がありますが、
非情にハードルが高くなっています。
カナダやオーストラリア、イギリスなどは、
日本とのワーキングホリデー協定があります。
2国間の若者が相互に短期間働ける仕組みですが、
アメリカは、どこの国とも協定を締結していません。

アメリカでは、不法滞在が180日を超えると、
強制退去以後、3年間はアメリカへの入国が禁止になります。
365日を超えれば、10年間も入国禁止です。
一方で、日本の場合は、強制退去されると以後5年間は入国禁止ですが、
自主的に出頭すれば罰則が軽減され、1年間で再入国が可能です。
日本の対応がいかに甘いか、わかるでしょう。

アメリカでは、外国人の不法就労にも厳しい罰則が科せられます。
日本人留学生が飲食店などでアルバイトしていることが発覚し、
日本に強制送還になるという事案が、ときどき発生します。
これも、日本人の海外就労に関する意識の甘さを象徴する事例です。
強制送還後、数年間にわたってアメリカに入国できず、
留学先の大学も退学になってしまうという悲惨な結果が、
かれらを待っています。

日本では、武漢肺炎流行にともない、
外国人に対する入国規制がおこなわれました。
たとえば3月9日にビザ免除が停止された地域(韓国、香港、マカオ)について、
駆け込みで3月8日までに日本に入国していた人も多いと聞きます。
3月8日以降、すでに滞在期間の90日は超過しています。
寡聞にしてニュースを聞きませんが、
日本政府の不法滞在への対応はどうなっているのでしょうか。


今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。