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迷惑な中国人 ~不動産の現場から~

 

よしをです。

 

外国人(おもに中国人)の、日本国内の不動産投資について、

以前から警鐘が鳴らされているのは、ご存知の通りです。

沖縄のリゾート地や、北海道に代表されるような水資源を有する不動産、

都心のタワーマンション投資などが、代表的な投資対象です。

 

民泊経営を目的としたマンション投資では、

ゴミの不法投棄や、深夜の大騒ぎなど、宿泊客のマナー違反の行動により、

各所で住民とのトラブルがみられます。

 

高い住宅ローンを組んで、タワーマンションを購入したにも関わらず、

得体のしれない外国人に頻繁に出入りされた挙句、

不動産の価値低下や治安悪化を招いては、大迷惑です。

 

すでに、一部の高級マンションでは、

マンションの規定や管理組合の規約で、

民泊禁止をするケースもみられるようになりました。

今年の法改正によって、規制が厳しくなりましたが、

あらたな投資参入がストップしない限り、

これからも、いたちごっこの状態が続くのではないでしょうか。

 

6月にスタートした、あらたな民泊営業(住宅宿泊事業法)の規定によると、

民泊事業をおこなう者は、

都道府県への登録および、旅館業法の営業許可が必要になる

②届け出により、年間180日の営業が可能になる

という条件が、つくことになりました。

 

個人的に、

中国人のマンション投資(民泊経営)には、疑問があります。

「高級マンションを購入して、民泊に転用しても、回収の見込みはない」、

「投資以外に、別の思惑があるはずだ」、

ということです。

 

あるインバウンド事業を手掛ける方から、このような話を聞きました。

外国人が、日本国内で不動産を購入すると、

「経営・管理ビザ」を取得するのに有利だ、というのです。

 

日本国内に在留して、合法的な経済活動をするためには、

留学や研修、研究分野などを目的とした在留ビザではだめで、

前述の、「経営・管理ビザ」を取得する必要があります。

 

このビザを取得する条件は、

「500万円以上の投資と事務所を開設すること」、であって、

それほどハードルが高くないように感じますが、

外国人による、ダミー会社の設立を防止するために、

経済活動の実体がなければ、許可しないというのが、

国の基本的な考えになっています。

 

中国人たちは、日本国内で起業するにあたって、

会社の約款に不動産業を入れるのだそうです。

したがって、

マンション購入は、投資そのものが目的ではなく、

不動産事業としての活動実体をアピールし、在留許可を得るための、

ダミーに過ぎない、という分析をしているということでした。

 

専門家の見解以外に、わたしが考えているのは、

経済的な理由以外の目的をもっているのではないか、ということです。

 

かつては、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどへの、

中国人の移住が多く見られましたが、

昨今の日本旅行ブームによって、

民主主義、高い治安や豊かな自然、医療や教育の充実など、

日本の良さを、実体験として知ることになり、

中国人の富裕層が、将来的な移住先の候補として、

日本を選択し始めたのではないか、ということです。

 

本当に迷惑…。

一刻も早く、

外国人に対する、国内の不動産販売に規制をかけるべきと考えます。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。