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幽霊不動産

 

よしをです。

 

所有者のわからない土地(私有地)が、日本国中に散在しています。

国土交通省によると、国や自治体が把握できない土地の面積は、

2016年段階で、国土の20%を超えている、という試算がされています。

                    

不動産登記制度があるにも関わらず、

なぜ、所有者不明の土地が、多く存在するのでしょうか。

これは、わたし自身、宅建の勉強をしていて疑問に思ったことなのですが、

現行の制度では、不動産所有者が死亡するなどし、

当該土地を相続人が相続した場合、

必ずしも、登記する義務はない(つまり登記は任意)のです。

もし、土地を売却するなどの必要性がなければ、

登記が変更されていなくても、現実的に問題があるわけではなく、

名義人が死亡したままにしていても、罰則規定もありません。

 

不動産の相続には、

親族との協議や、手続き費用、税金など、費用が発生します。

不動産としての価値の高い土地については、

当然、登記が上書きされると思いますが、

農地や山林など、地価の安い土地については、

コストとの兼ね合いから、相続登記をせず、放置されることが多くなります。

 

登記変更を怠って、何世代もたつと、

土地の法定相続人は、ねずみ算式に増えてしまいます。

三世代を経過するだけで、猫の額ほどの土地の法定相続人が、

100人以上になってしまうこともあります。

この場合、対象の土地を処分しようとすれば、

権利者全員の同意が必要で、ひとりでも反対があれば、処分できません。

そういう経緯で、塩漬けになった土地も、日本国中に無数にあるでしょう。

 

自治体では、既に死亡している土地名義人に、

課税をし続けているケースもあるそうです。

相続人の代表や、親戚の誰かが、税金を支払っている場合もありますが、

ほとんどが、滞納状態になっているといいます。

 

今後も、所有者不明の土地は、拡大していくと思われます。

遅きに失した感もありますが、対策がようやく、具体的になりつつあります。

法務省が、裁判所の手続きを経て、所有者不明の土地を、

売却することを可能にする法整備に、着手したのです。

 

この案では、売却代金を法務省が供託金としてプールし、

法定相続人からの訴えがあれば、供託金の一部を返却しますが、

時効が過ぎれば、供託金は国庫に入るという仕組みです。

 

法改正が順調にすすめば、塩漬け状態の土地の活用がすすみ、

不動産市場が拡大し、税収もアップする、三拍子そろった改革として、

大いに期待がもたれています。

 

不動産ビジネスの拡大も、大いに期待できるところです。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。