幽霊不動産
よしをです。
所有者のわからない土地(私有地)が、日本国中に散在しています。
2016年段階で、国土の20%を超えている、という試算がされています。
不動産登記制度があるにも関わらず、
なぜ、所有者不明の土地が、多く存在するのでしょうか。
これは、わたし自身、宅建の勉強をしていて疑問に思ったことなのですが、
現行の制度では、不動産所有者が死亡するなどし、
当該土地を相続人が相続した場合、
必ずしも、登記する義務はない(つまり登記は任意)のです。
もし、土地を売却するなどの必要性がなければ、
登記が変更されていなくても、現実的に問題があるわけではなく、
名義人が死亡したままにしていても、罰則規定もありません。
不動産の相続には、
親族との協議や、手続き費用、税金など、費用が発生します。
不動産としての価値の高い土地については、
当然、登記が上書きされると思いますが、
農地や山林など、地価の安い土地については、
コストとの兼ね合いから、相続登記をせず、放置されることが多くなります。
登記変更を怠って、何世代もたつと、
土地の法定相続人は、ねずみ算式に増えてしまいます。
三世代を経過するだけで、猫の額ほどの土地の法定相続人が、
100人以上になってしまうこともあります。
この場合、対象の土地を処分しようとすれば、
権利者全員の同意が必要で、ひとりでも反対があれば、処分できません。
そういう経緯で、塩漬けになった土地も、日本国中に無数にあるでしょう。
自治体では、既に死亡している土地名義人に、
課税をし続けているケースもあるそうです。
相続人の代表や、親戚の誰かが、税金を支払っている場合もありますが、
ほとんどが、滞納状態になっているといいます。
今後も、所有者不明の土地は、拡大していくと思われます。
遅きに失した感もありますが、対策がようやく、具体的になりつつあります。
法務省が、裁判所の手続きを経て、所有者不明の土地を、
売却することを可能にする法整備に、着手したのです。
この案では、売却代金を法務省が供託金としてプールし、
法定相続人からの訴えがあれば、供託金の一部を返却しますが、
時効が過ぎれば、供託金は国庫に入るという仕組みです。
法改正が順調にすすめば、塩漬け状態の土地の活用がすすみ、
不動産市場が拡大し、税収もアップする、三拍子そろった改革として、
大いに期待がもたれています。
不動産ビジネスの拡大も、大いに期待できるところです。
今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。