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特定空き家問題

 

よしをです。

 

空き家対策特別措置法が2015年に施行され、

地方自治体による、空き家対策が本格的にスタートしました。

措置法制定の背景には、適切な管理ができていない空き家が増加し、

社会問題化してきたことがあります。

 

これまで、倒壊のおそれのある廃墟ビルや、

衛生上問題のある空き家など、

地域において迷惑となっている建物に対して、

住民による陳情や苦情が、自治体や地方議会に寄せられてきました。

しかし、これまでは、地方自治体として、適用できる法律がなく、

効果的な対策は難しかったのです。

しかし、この措置法の制定によって、

特定空き家に指定された建物に対しては、具体的な対応を命じたり、

ペナルティを課すことが可能になりました。

 

固定資産税の住宅用地特例により、家屋があれば、

更地の場合よりも、最大6分の1に軽減する優遇措置がありますが、

特定空き家に指定されると、優遇措置を受けられなくなります。

また、行政から、特定空き家の所有者に対して、

段階的に修繕の勧告・命令がおこなわれ、

命令に違反した場合は、50万円以下の過料に処せられます。

さらに、市町村は、建物を強制的に撤去(行政代執行)し、

費用を、所有者に請求することができます。

措置法制定は、これまで、野放し状態だった、空き家に対して、

一定の削減効果があるように思います。

 

ただし、これで、すべて解決とはいかないようです。

最近、耳にした事例で、このようなものがあります。

行政が、ある廃墟になったマンションを、

特定空き家に指定しようとしたところ、問題が発覚しました。

 

特定空き家に指定するためには、所有者を特定する必要があります。

共同住宅の場合は、所有者全員を確定しなければならないのですが、

この物件には区分オーナーが複数いて、倒産した企業や、

すでに亡くなって、相続もされていない区分オーナーが含まれていて、

所在者不明の状態になっていたのです。

措置法の適用外のこの建物は、この先、どうなるのでしょうか…。

 

今後、これらの建物がどんどん増えてくるでしょう。

そもそもの問題は、不動産の登記が義務ではないことにあります。

正確にいうと、新築の建物や、中古の場合でも、

完成時や購入時に、土地、建物ともに、

登記する(つまり持ち主の特定)ことが義務づけられています。

しかし、世の中には、もともと登記がされていない土地、建物があり、

これらは、売買もしくは、相続がおこなわれない限り、

登記が義務づけられていないのです。

したがって、上掲のような相続放棄されている不動産については、

持ち主不明の、幽霊状態になってしまう可能性があるということです。

 

空き家問題は、

根本をたどれば、登記義務の問題だということになるのです。

空き家対策のためには、まずは登記制度の改革が必要です。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。