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相続時精算課税制度について

よしをです。

 

年齢的に、わたしの周囲でも、

親からの遺産を巡る相続トラブルを耳にすることが多くなりました。

兄弟などの親族間のお金のトラブルは、こじれると、

最悪、解決は次世代に引き継がれるような事態になることもあり、

注意が必要です。

相続がこじれて塩漬けになっている土地など、いくらもあります。

 

大して多くもない財産だから、トラブルはないだろうとタカをくくらず、

遺言を残すことや、少なくとも、まずは、自分の財産について、

内容を明確にしておくことが重要です。

また、節税対策や、後のちの骨肉トラブルを回避するために、

生前贈与を選択する人も、増えているといいます。

 

相続時精算課税制度という仕組みを知りました。

この制度を利用すると、贈与額の総額のうち、2500万円までは、

贈与税については非課税(ここ、注意!)になり、

2500万円を超えた部分には、

一律20%の贈与税がかかるという仕組みで、

相続税との比較で、有利になるケースがあるといいます。

 

注意しておきたいのは、相続時精算課税制度は、

完全に税金から逃れられるという意味ではなく、

少しややこしいのですが、

贈与に関する税金を、贈与税としてではなく、

相続時に、相続税として清算する仕組みになっていることです。

つまり、この制度は、税金を後払いにできるという特徴があります。

 

さて、どんなケースで、有利になるのか、具体的な例を見ていきましょう。

 

1億円の資産をもつ甲さんが、相続時精算課税制度を使って、

子どもに2500万円を贈与します。

贈与税は0円です。

その後、甲さんが亡くなって、遺産が7500万円残りました。

甲さんの遺産は、

相続時精算課税制度を使って贈与した財産も含めた金額となり、

合計1億円で、相続税を計算することになります。

相続額の基礎控除額は、(3000万円+相続人×600万円)です。

相続人が1人の場合を想定すると、

2500万円分の精算課税制度を利用しても、しなくても、

相続税は、

(1億円-(3000万円+600万円))×20%=1280万円の同額で、

金銭的なメリットはありません。

わずかにメリットがあるとすれば、税金が後払いになるぐらいです。

(※相続税率は基礎控除額を除き、5000万円~1億円で20%)

 

別の例も示してみましょう。

 

1億円の資産をもつ乙さんが、相続時精算課税制度を使って、

子どもに、1億円全額を贈与するケースです。

2500万円に対する贈与税は、ひとまず0円で先送りになり、

7500万円については、20%の贈与税がかかります。

その後、乙さんが亡くなって、2500万円に対して相続税が発生します。

2500万円は、相続額の基礎控除額を下回りますので、

相続税は0円です。

したがって、相続人が1人の場合、

①制度利用の場合の相続税     

⇒7500万円×20%+2500万円×0%

①制度利用なしの場合の相続税  

⇒6400万円(1億円-3000万円-600万円)×20%

となり、相続時精算課税制度を利用しない方が得をします。

 

もうひとつ、具体例で説明します。

 

3500万円の財産をもっている丙さんの子どもが、

自宅を購入することになりました。

丙さんは、頭金として1000万円を贈与してあげたいのですが、

通常の贈与だと、約180万円の贈与税がかかります。

 

こんなときこそ、相続時精算課税制度を使うべきです。

1000万円贈与後の、丙さんの財産は2500万円です。

丙さんが亡くなったときには、贈与分の1000万円を加えて、

3500万円で相続税を算出することになりますが、

3500万円は相続税基礎控除額を下回りますから、

相続税はかかりません。

つまり、どのみち税金はかからないのですが、

早い段階で、資産の移転ができる分だけ得をするわけです。

同じ贈与でも、暦年贈与を選択する場合には、

3500万円の資産について、

年間110万円の非課税枠を適用しようとすれば、32年もかかるのです。

 

相続時精算課税制度の対象者は、

贈与側は60歳以上、受贈側は20歳以上である必要があります。

また、一旦、相続時精算課税制度を選択すると、

暦年贈与への変更ができないので、注意が必要です。

 

自分の資産に応じて、

いろいろシミュレーションしてみると面白いと思います。

相続税が30%以上にもなるお金持ちか、

資産が基礎控除額に収まる人に、制度は有利に働くようです。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。