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犬神家の一族と遺産相続

よしをです。

 

昭和22年に日本国憲法が施行され、

憲法のもとで、民法も改正されました。

横溝正史の「犬神家の一族」は、

小説では、事件の舞台を昭和2X年としていますが、

1976年に制作された映画版では、

冒頭に昭和22年(1947年)のテロップが入りますから、

改正民法が適用された時期の事件であると考えます。

 

犬神家という大富豪の創始者・犬神佐兵衛が亡くなりました。

佐兵衛は正妻を娶らず、

それぞれ別の女に産ませた3人の娘がいて、

3人の娘には、それぞれ息子が1人(A、B、C)います。

また、佐兵衛には、3人の娘のほかに愛人がおり、

男子(D)を1人産んでいます。

佐兵衛は、A~Cを認知しているが、Dは認知せず、

そのほか、佐兵衛の終世の恩人の孫娘(E)が、

重要な役割をもって登場します。

 

佐兵衛は遺言を残していました。

 

①Eが(A~D)のひとりと結婚した場合、財産を全て相続する。

②Eは①の条件に従わない場合、相続権を失う。

 この場合、(A、B、C)は各1/5を相続し、

 Dが2/5を相続する。

 

この遺言書が、どういう意味をもつか、検証してみます。

まず、Eについては、「相続」と表現していますが、

実際には「贈与」です。

 

早速、①の場合を検証してみましょう。

かりに、佐兵衛の財産の総額を10億円とします。

本来、相続の権利をもつのは、A~Cと、かれらの母親です。

たとえば、EがAと結婚した場合、B、Cと、その母親には、

本来もらえるはずの遺産の1/2にあたる遺留分が発生します。

また、Aにも遺留分が発生します。

Dは非認知ですから、遺留分は発生しませんが、

そもそも、Dは、すでに死亡したことになっていますから、

被相続人から除外します。

かりに、EがAと結婚する場合、

被相続人には、遺留分が発生するので、

各人の取り分は、以下のようになります。

 

Aと母親⇒10億円×1/3×1/2=1億6667万円

Bと母親⇒10億円×1/3×1/2=1億6667万円

Cと母親⇒10億円×1/3×1/2=1億6667万円

D(死亡)⇒0円

E⇒4億4444万円

Aと母親とEの合計⇒6億1111万円

 

②の場合は、

Dが死亡しているため、本来の相続ということになります。

Aと母親の合計⇒10億円×1/3=3億3333万円

Bと母親の合計⇒10億円×1/3=3億3333万円

Cと母親の合計⇒10億円×1/3=3億3333万円

D(死亡)⇒0円

E⇒0円

になります。

 

ネタバレで申し訳ないのですが、

実はDは生きていて、のちに殺されるという設定です。

 

犬神家の事件を防ぐことは、おそらく可能でした。

この事件は、DのA~Cの母親に対する恨みから発生しています。

佐兵衛が、どうしても、Dに遺産相続させてあげたいのであれば、

Dを認知すればよかったのです。

Dが、遺産分与の段階まで生きていれば、

 

①の場合は、10億円×1/7×1/2=7143万円(※)を、

②の場合は、10億円×2/5=4億円を、

もらえたことになります。

※①は遺留分で、当時の民法では非嫡相続分は嫡出子の1/2です。

 

Dには、最低でも、遺留分が発生しますから、

①の遺留分に納得して、溜飲をさげることができたかもしれません。

この凄惨な殺人事件は、

佐兵衛が、無知がゆえに、招いた事件だったといえるでしょう。

 

 

今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。