さあ来い 卒サラ!          ~悔いのないセカンドライフを目指して~

起業とか資格とか。趣味や思い出話など いろいろランダムに

正論と正論

よしをです。

 

言論の自由は、憲法で定められている国民の権利です。

権利といっても、オールフリーというわけではなく、

今回、あいちトリエンナーレの表現の不自由展が示したのは、

どこまでが正当な権利で、どこまでを規制対象にするべきか、

という問題提起だったと思います。

 

その点、非常に機微な問題は、皇室に関わる表現です。

以前にも、当ブログでは、表現の不自由展の問題は、

慰安婦像の展示ではなく、

昭和天皇の写真に火をつけ、足で踏みつけるという「作品」の、

是非に尽きると指摘してきました。

 

マスコミは、慰安婦像を前面に出して、

人権をめぐる格好のネタとして、報じてきましたが、

昭和天皇の名誉を棄損する、「作品」に関する是非については、

論じることを、避け続けています。

この事実においても、新聞社やテレビ局は、

自分たちの主張に対して、都合の悪いことには触れないという、

日本のマスコミの、もっとも醜い一面を見せてくれました。

 

表現の不自由展に対しては、

愛知県や、大村秀章知事への脅迫があったそうですが、

抗議した人の多くは、

あのような展示物を、公費を使って展示することへの嫌悪感から、

声をあげたものです。

 

大村知事は、表現の不自由展の中断について、

「現在の日本の息苦しい状況や世相を表しているように思う」、

などとコメントしていますが、

わたしからすれば、

重苦しいのは、あれらの展示物や作者のほうだと思うのです。

 

日本の法律では、皇室の方々を、

民事や、刑事事件で起訴することはできません。

また、皇族が、訴訟を提起することも想定されていません。

皇族とは、日本国民が有する、基本的な人権から、

除外されている存在なのです。

それでは、かれらに人権はないのかといえば、

当然ですが、そんなことはありえません。

 

明治天皇の玄孫である、竹田恒泰氏は、

「ヘイトにも表現の自由があるというのは、公職者としてあるまじきこと。(大村知事には)即位の礼には出席しないでいただきたい」、

と語っています。

竹田氏は、天皇という、「公共の存在」へのヘイト問題として、

怒りの声をあげているのですが、

親族の感情としても、当然の反応だと思います。

 

大村知事や、表現の不自由展を支持する人びとは、

自分の親族が侮辱されるような「作品」を、

表現の自由として、認めることができるのでしょうか。

少なくとも、わたしは、耐えられませんし、

場合によっては、名誉棄損の訴訟をおこすかもしれません。

しかし、皇族には、その権利もないのです。

 

愛知県は、大村知事の即位の礼への出席に関して、

出欠を公表しないとしています。

「脅迫まがいの話」もあるからとしていますが、

そのような小手先の理由で、本質の議論から逃げ、

事の重大さに、正面から向き合う度胸もないのであれば、

人権など、二度と語らぬほうがよいと思います。

 

大村知事が、天皇の肖像を火にかける「作品」が、

表現の自由であると確信しているのなら、

脅迫に屈するのではなく、正論を語る者として、

堂々と、そのように主張すればよいのです。

 

 今回も、このブログを読んでいただき、ありがとうございます。